休日出勤後に代休を自動付与する方法と、代休の取得方法を解説します。
※休日とは勤務日種別が「法定休日」または「法定外休日」となっている日を指します。
はじめにご確認ください
- 「振休」と「代休」について
「振休」と「代休」はどちらも、もともと休日であった日に労働させ、その結果休日が生じますが、取得条件、休暇の取得単位などに違いがあります。 - 「代休」の取得単位について
本機能による代休の自動付与は1日または半日単位で行われます。時間単位の自動付与には対応していません。時間単位で代休を振り替えたい場合は、代休を時間単位で手動付与したうえで休暇申請させてください。
目次
- 休暇取得方法「休暇区分使用」の場合
・事前設定
・代休の自動付与(休日出勤)
・代休取得方法 - 【ご注意】代休は、休日出勤日より前の日付で取得できません
休暇取得方法「休暇区分使用」の場合
事前設定
休暇区分設定にて代休の設定を行った後、休日の勤務日種別に対して、あらかじめ、「法定休日」または「法定外休日」を登録しておきます。
1. 休暇区分設定
休暇区分設定にて、代休の設定を行います。
- 設定 > スケジュール > 休暇区分設定 を開き、「代休」の[編集]をクリックします。
- 以下の項目を入力します。
番号 項目名 説明 1 半休 半休を使用するかどうかを選択します。
※「休日出勤時の休暇数増減」項目にて半日付与のための基準時間を登録する場合は、「半休」項目で必ず「使用する」を選択してください。「使用しない」になっていると、休日労働時間が半日付与のための基準時間を超過しても自動付与されません。2 休日出勤時の休暇数増減 「休日出勤で増加させる」を選択したうえで、代休付与のための休日勤務の基準時間を入力します。
※「休日出勤で増加させる」を選択した状態で基準時間を未入力にした場合、休日に1分でも勤務すると代休が「1日」付与されます。 ※この項目は、雇用区分ごとに異なる設定をすることも可能です。雇用区分ごとに設定を変えたい場合は、以下のメニューで設定してください。 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集] > 休暇関連カテゴリの[詳細]を展開 > 休日出勤時の代休休暇数増減
例:
[4]時間[0]分 以上の勤務で半日付与
[8]時間[0]分 以上の勤務で1日付与3 負数の許可 チェックをつけると、休暇残日数がマイナスになってしまう場合に代休を申請、登録できないように制限できます。 4 有効期間 代休の有効期間を入力します。 5 付与休暇の有効期限 チェックをつけると、付与された代休残日数の有効期限を個別に変更できるようになります。イレギュラー対応時などに代休有効期限を調整する可能性がある場合は、チェックをつけてください。 6 休暇区分のみのスケジュール申請 「休暇区分のみ入力で申請可能」を選択します。 - 必要に応じてその他の項目を入力し、[登録]をクリックします。※休暇区分設定のその他の項目の説明は「 「休暇区分設定」の設定方法 」をご参照ください。
2. 勤務日種別の登録
休日の勤務日種別に対して、あらかじめ、「法定休日」または「法定外休日」を登録しておきます。
- 曜日によって定休日が決まっている場合:
「 「自動スケジュール設定」の設定方法 」を参考に、「自動スケジュール設定」を設定してください。 - シフト制など、定休日が決まっていない場合:
「 月間スケジュールの手動登録 / 削除方法(スケジュール管理) 」を参考に、手動で割り当ててください。
代休の自動付与(休日出勤)
勤務日種別が「法定休日」または「法定外休日」となっている日に打刻され、設定した基準時間以上の勤務が発生すると、自動的に代休の残数が増加します。
例えば、休暇区分設定で「代休」を以下のように設定している場合に、
休日出勤時の休暇数増減:
・休日出勤で増加させる
・4 時間 0 分以上の勤務で半日付与
・8 時間 0 分以上の勤務で1日付与
以下のような勤怠が発生した場合、
6月6日(土):
・勤務日種別:法定外休日
・出勤打刻 10:00 / 退勤打刻 19:00 → 休日労働時間 8時間
休日に8時間以上の労働時間が発生しているため、代休が1日自動付与されます。
代休付与状況の詳細は、以下のメニューで確認できます。
全データ > 休暇管理 > 対象者の[詳細] > [代休]を展開
代休機能によって自動付与された残日数は、「付与種別」に「休日出勤」と表示されます。
代休取得方法
代休を取得する日に、勤務データ編集画面やスケジュール登録画面の休暇区分より、種別:「代休」、取得単位「全日休暇」を割り当ててください。1日消化され、残日数から減算されます。
例)6月8日(月)に「代休」を取得した場合
6月6日(土)に自動付与された代休残日数から、1日消化されます。
代休は、休日出勤日より前の日付で取得できません。詳しくは本記事の「ご注意」をご参照ください。
【ご注意】代休は、休日出勤日より前の日付で取得できません
代休は、休日出勤日(代休自動付与日)より前の日付で取得することはできません。代休は事後の振り替えが原則のためです。必ず、休日出勤日より後の日付で取得してください。
休日出勤日より代休取得日の方が先になってしまうと、代休の残日数を消化できずエラー勤務になってしまいます。
休日と勤務日を事前に振り替える運用を行っている場合は、代休(休日割増あり)ではなく、振休(休日割増なし)の利用がふさわしい可能性があります。このような場合、以下の関連記事もご一読ください。
【振休】振替出勤日と振替休日を同時に申請する方法
※振替出勤日と振替休日の同時申請機能は、「休暇区分使用」環境だけで利用できます。