電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法など)の帳簿や書類を電子データで保存するときの取り扱いなどを定めた法律です。
電子帳簿保存法の詳細については、以下を確認してください。
電子帳簿保存法について
スマート証憑管理を利用して電子帳簿保存法に対応をするためには、以下の書類の事前準備が必要です。
国税庁や弊社から提供しているサンプルをダウンロードして利用してください。
電子取引のデータ保存(電子帳簿保存法第7条)
準備する書類 | 作成の要否 | 参考資料 |
操作説明書(※1) | 必ず作成 | - |
事務処理規程(訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程) | 証憑をスマート証憑管理へ手動でアップロードする場合、証憑を弥生会計(やよいの青色申告)からアップロードする場合(※2)に作成 | 【サンプル】(国税庁)訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程(個人用) 【サンプル】(国税庁)訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程(法人用) |
国税関係書類の電磁的記録による保存(電子帳簿保存法第4条2項)(※3)
準備する書類 | 作成の要否 | 参考資料 |
操作説明書(※1) | 必ず作成 | - |
事務手続きを明らかにした書類 | 必ず作成 |
|
スキャナ保存(電子帳簿保存法第4条3項)
準備する書類 | 作成の要否 | 参考資料 |
操作説明書(※1) | 必ず作成 | - |
事務手続きを明らかにした書類 | 必ず作成 | 【サンプル】(スマート証憑管理をご利用のお客さま)事務手続きを明らかにした書類 |
事務処理規程(各事務の処理に関する規程) | 証憑授受後速やか(原則7営業日以内)に保存ができない場合に作成 | 【サンプル】(スマート証憑管理をご利用のお客さま)スキャナによる電子化保存規程 |
※1 操作説明書は、弊社の「製品サポート」サイトが該当するため、お客さまでご用意いただく必要はありません。
※2 電子メール等により授受した請求書や領収書等の証憑を、弥生会計(やよいの青色申告)から、または手動で直接スマート証憑管理へアップロードする場合は、入手からアップロードまでの間に「改ざん余地がある」とみなされます。そのため、改ざんを行わない旨を記載した事務処理規程の整備・備え付けを行い、当該規程に沿った運用を行う必要があります。
※3 スマート証憑管理を利用して、国税関係書類の電磁的記録による保存に対応するためには弥生販売もしくはMisocaとの製品連携が必要です。
- 弥生販売連携機能を使う
「控えをスマート証憑管理に保存する」とは? - Misoca連携機能を使う
見積書・納品書・請求書をスマート証憑管理に保管する