青色申告決算書や所得税確定申告書、収支内訳書の作成時に、画面右下の「お知らせボックス」に表示されるお知らせIDについて説明します。
お知らせの確認方法
A | A109 | A110 | |||
B | B205 | B301 | B305 | B315 | B326 |
C | C402 | C503 | C505 | C506 |
お知らせID:B205(令和5年度分以前の場合)
メッセージ
現在使用している弥生会計のバージョンでは、「売上(収入)金額の明細」「仕入金額の明細」の「登録番号(法人番号)」と、「本年中における特殊事情」のデータ保存および電子申告ができません。 弥生会計を最新のバージョンに更新してください。
対応
このメッセージは弥生会計(やよいの青色申告)のバージョンが30.2.1より前の場合に表示されます。指示に従って操作してください。
オンラインアップデートで最新のプログラムをインストールしたい
お知らせID:B305(令和5年度分以前の場合)
メッセージ
[譲渡所得の内訳書]1面 の「提出○○枚のうちの××」の「○○」と「××」が1でないときは、第三表の「特例適用条文」「収入金額の短期/長期譲渡分」「所得金額の短期/長期譲渡分」「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」に転記されません。[譲渡所得の内訳書]が複数枚ある場合には、合算して第三表へ直接入力してください。
対応
メッセージの指示に従って、[譲渡所得の内訳書]の内容を確認してください。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】の入力項目(1から4面)
所得税確定申告書第三表(分離課税用)の入力項目
お知らせID:B326(令和元年度分以前の場合)
メッセージ
性別が未選択の状態です。男女いずれかを選択してください。
原因
このメッセージは、[申告設定]画面の[事業主]の[氏名]が入力されていて、所得税確定申告書B(第一表)の[性別]が選択されていない場合に表示されます。
対応
所得税確定申告書B(第一表)の[性別]が選択されていません。男女いずれかを選択してください。
お知らせID:C402(令和元年度分以前の場合)
メッセージ
現在使用している弥生会計のバージョンでは、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「うち軽減税率対象」が集計できません。
事業所データから集計を行うには、最新のバージョンに更新が必要です。
対応
このメッセージは弥生会計(やよいの青色申告)のバージョンが26.1.0より前の場合に表示されます。指示に従って操作してください。
※簡易課税・免税の場合は、アップデートしても表示されません。
オンラインアップデートで最新のプログラムをインストールしたい
お知らせID:C506(令和5年度分以前の場合)
メッセージ
第四表(損失申告用の申告書)利用時には、第一表の「所得から差し引かれる金額」欄の(13)から(23)と(26)から(28)は、以下の金額がいずれも無い場合には表示されません。
- 土地建物等に係る課税譲渡所得
- 株式等に係る課税譲渡所得等
- 分離課税の上場株式等に係る課税配当所得
- 先物取引に係る課税雑所得等の金額
原因
所得税確定申告書第四表(損失申告用)を使用している場合
所得税確定申告書の第一表にある「所得から差し引かれる金額」には金額が表示されません。
第四表を使用している場合でも、次の所得金額が黒字の場合は「所得から差し引かれる金額」が表示されます。
- 土地・建物等の短期譲渡所得・長期譲渡所得
- 山林所得
- 退職所得
- 株式等の譲渡所得
- 上場株式等の配当
- 先物取引
対応
特に対応していただく必要はありません。
お知らせID:
A109、A110
B301、B315
C503、C505
メッセージの指示に従って、操作または確認してください。
メッセージ一覧
- A109(令和2年度分以前の場合)
[第四表(二)] 4繰越損失を差し引く計算において(A)前年分までに引ききれなかった損失額-(B)本年分で差し引く損失額の値がマイナスになっている部分があります。
入力内容をご確認のうえ、差額がゼロまたはプラスになるように編集してください。 - A110(令和2年度分以前の場合)
[確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)] 2面2翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算において前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額-本年分で差し引く上場株式等に係る譲渡損失の金額がマイナスになっている部分があります。
入力内容をご確認のうえ、差額がゼロまたはプラスになるように編集してください。 - B301(令和5年度分以前の場合)
[提出1枚のうちの1]の場合のみ、[譲渡所得の内訳書]に記載の金額を「第*表」に自動転記します。[譲渡所得の内訳書]を複数枚提出する場合は、合計金額を「第*表」に直接上書きしてください。 - B315(令和5年度分以前の場合)
[譲渡所得の内訳書]1面 の「提出○○枚のうちの××」の「○○」と「××」が1でないときは、第四表の「1損失額又は所得金額_B_譲渡_短期_分離譲渡」「1損失額又は所得金額_B_譲渡_長期_分離譲渡」および「1損失額または所得金額_分離課税の譲渡所得の特別控除額の合計額」に転記されません。[譲渡所得の内訳書]が複数枚ある場合には、合算して第四表へ直接入力してください。 - C503(令和5年度分以前の場合)
[譲渡所得の内訳書]1面 の「提出○○枚のうちの××」の「○○」と「××」が1でないときは、第三表の「特例適用条文」「収入金額の短期/長期譲渡分」「所得金額の短期/長期譲渡分」「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」に転記されません。第三表の当該箇所は編集されていますので、[譲渡所得の内訳書]の内容と合っているか確認してください。 - C505(令和5年度分以前の場合)
[譲渡所得の内訳書]1面 の「提出○○枚のうちの××」の「○○」と「××」が1でないときは、第四表の「1損失額又は所得金額_B_譲渡_短期_分離譲渡」「1損失額又は所得金額_B_譲渡_長期_分離譲渡」および「1損失額または所得金額_分離課税の譲渡所得の特別控除額の合計額」に転記されません。第四表の当該箇所は編集されていますので、[譲渡所得の内訳書]の内容と合っているか確認してください。