所得税確定申告書の第三表の設定項目について説明します。
所得税確定申告書の第三表は、ツールバーの[申告書]タブをクリックして、[第三表]を選択して表示します。
入力項目
項目名 | 説明 | |
住所 | 第一表の[現在の住所又は居所事業所等][屋号・雅号]を表示 所得税確定申告書[第一表]の設定項目 |
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屋号 | ||
フリガナ 氏名 |
[申告設定]画面の[事業主]または[事業所]の各項目から取り込み [申告設定]画面 |
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整理番号 | ||
特例適用条文 | 法 | 所法、措法、震法のいずれかをクリックして○の表示/非表示を切り替え 以下の書類に記載の特例適用条文の合計件数が3件以下である場合は取り込み
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条 | 以下の書類に記載の特例適用条文の合計件数が3件以下である場合は取り込み
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項 | ||
号 |
収入金額
項目名 | 記号 | 説明 | ||
分離課税 | 短期譲渡 | 一般分 | シ | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の各項目の[収入金額]から取り込み [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面 |
軽減分 | ス | |||
長期譲渡 | 一般分 | セ | ||
特定分 | ソ | |||
軽課分 | タ | |||
一般株式等の譲渡 | チ | 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合は、「1 所得金額の計算」の「一般株式等」の「3」から取り込み 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目 |
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上場株式等の譲渡 | ツ | 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合は、「1 所得金額の計算」の「上場株式等」の「3」から取り込み 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目 |
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上場株式等の配当等 | テ | [分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面の[収入金額]から取り込み [分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面 |
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先物取引 | ト | [分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面の[収入金額]から取り込み [分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面 |
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山林 | ナ | [山林所得金額の計算]画面の[収入金額]から取り込み [山林所得金額の計算]画面 |
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退職 | ニ | [退職所得金額の計算]画面の[合計]の[収入金額]から取り込み [退職所得金額の計算]画面 |
所得金額
項目名 | 記号 | 説明 | ||
分離課税 | 短期譲渡 | 一般分※ | 66 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面で該当項目の[差引金額(区分通算後)]-[特別控除額](結果がマイナスの場合は0を取り込み) |
軽減分※ | 67 | |||
長期譲渡 | 一般分※ | 68 | ||
特定分 | 69 | |||
軽課分 | 70 | |||
一般株式等の譲渡※ | 71 | 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合は、「1 所得金額の計算」の「一般株式等」の「11」から取り込み 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目 |
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上場株式等の譲渡※ | 72 | [株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書]を使用している場合は、「1 所得金額の計算」の「上場株式等」の「11」が0以上の場合は取り込み、マイナスの場合または[株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書]を使用していない場合は申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)の設定項目 の[本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額]にマイナス記号を付けて取り込み 申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)の設定項目 |
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上場株式等の配当等 | 73 | [分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面の[所得金額]から取り込み [分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面 |
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先物取引※ | 74 | [分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面の[所得金額]から取り込み [分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面 |
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山林※ | 75 | [山林所得金額の計算]画面の[所得金額(通算後)]から取り込み [山林所得金額の計算]画面 |
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退職※ | 76 | [退職所得金額の計算]画面の[合計]の[所得金額(通算後)]から取り込み [退職所得金額の計算]画面 |
税金の計算
項目名 | 記号 | 説明 | |
総合課税の合計額 | 12 | 第一表の「所得金額等」の「12」から取り込み 所得税確定申告書[第一表]の設定項目 |
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所得から差し引かれる金額 | 29 | 第一表の「所得から差し引かれる金額」の「29」から取り込み | |
課税される所得金額 | 12対応分 | 77 | 「12」-「29」 計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】各項が空欄の場合は0として扱う |
66、67対応分 | 78 | 「66対応分」+「67対応分」 66対応分: |
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68、69、70対応分 | 79 | 「68対応分」+「69対応分」+「70対応分」 68対応分: |
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71、72対応分 | 80 | 「71対応分」+「72対応分」 71対応分: |
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73対応分 | 81 | 「67対応分」がマイナスになった場合に、「73」から差し引く(「68」から「74」の中で税率の高いものを優先する) ただし、「96」に「73」から差し引く繰越損失額がある場合は、繰越損失額を先に差し引く計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】 |
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74対応分 | 82 | 「68対応分」から「73対応分」で「31」を引ききれなかった場合、「74」から差し引く ただし、「97」に「74」から差し引く繰越損失額がある場合は、繰越損失額を先に差し引く計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】 |
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75対応分 | 83 | 「74対応分」がマイナスになった場合に、「75」から差し引く 計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】 |
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76対応分 | 84 | 「75対応分」がマイナスになった場合に、「76」から差し引く 計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】 |
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税額 | 77対応分 | 85 | 「12対応分」×税率-控除額【一円未満切り捨て】 税率と控除額は所得税の税率(国税庁)を参照してください。 |
78対応分 | 86 | 「一般所得分の税額」+「軽減所得分の税額」 一般所得分の税額: 「67対応分」×0.15【一円未満切り捨て】 「67」が空欄の場合は0として扱う |
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79対応分 | 87 | 「一般所得分の税額」+「特定所得分の税額」+「軽課所得分の税額」 一般所得分の税額:
特定所得分の税額: 「70対応分」が60,000,000以下の場合:「70対応分」×0.10 「70対応分」が60,000,000より大きい場合:(「70対応分」-60,000,000)×0.15+6,000,000【一円未満切り捨て】 「70対応分」が空欄の場合は0として扱う |
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80対応分 | 88 | 「一般株式等の譲渡所得分の税額」+「上場株式等の譲渡所得分の税額」 一般株式等の譲渡所得分の税額: 「72対応分」×0.15【一円未満切り捨て】 「72対応分」が空欄の場合は0として扱う |
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81対応分 | 89 | 「81」×0.15【一円未満切り捨て】 「81」が空欄の場合は0として扱う |
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82対応分 | 90 | 「82」×0.15【一円未満切り捨て】 「82」が空欄の場合は0として扱う |
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83対応分 | 91 | 入力 | |
84対応分 | 92 | 入力 | |
(85)から(92)までの合計 | 93 | 自動計算 |
その他
項目名 | 記号 | 説明 | |
株式等 | 本年分の71、72から差し引く繰越損失額 | 94 | [本年分で差し引く繰越損失額]画面から前年分以前から繰り越された損失額(特定投資株式または上場株式等)を取り込み |
翌年以後に繰り越される損失の金額 | 95 | ||
配当等 | 本年分の73から差し引く繰越損失額 | 96 | [本年分で差し引く繰越損失額]画面から前年分以前から繰り越された損失額(上場株式等)を取り込み |
先物取引 | 本年分の75から差し引く繰越損失額 | 97 | [本年分で差し引く繰越損失額]画面から前年分以前から繰り越された損失額(先物取引)を取り込み |
翌年以後に繰り越される損失の金額 | 98 |
分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項
項目名 | 説明 |
区分 | [分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の各項目から取り込み 表示件数が3件以上の場合は、短期ごと、長期ごとでそれぞれ合算したものを表示する |
所得の生ずる場所 | |
必要経費 | |
差引金額 (収入金額-必要経費) |
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特別控除額 | |
差引金額の合計額(99) | 自動計算 |
特別控除額の合計額(100) | 自動計算 |
上場株式等の譲渡所得等に関する事項
項目名 | 記号 | 説明 |
上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額の合計額 | 101 | 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合は、「2 申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計」の「合計(上場株式等(特定口座))」の「源泉徴収税額」から取り込み 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目 |
退職所得に関する事項
項目名 | 説明 |
区分 | [退職所得金額の計算]画面の各項目から取り込み [退職所得金額の計算]画面 |
収入金額 | |
退職所得控除額 |