電子帳簿保存法とは、法人税や所得税といった国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際の要件などを定めた法律です。
電子帳簿保存法の主な保存区分は以下の3種類があります。
弥生会計 Nextでは、「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存【任意】」について、優良な帳簿の電磁的記録に対応します。
電子帳簿保存法の帳簿のデータ保存に当たっては、システムの運用に際し、以下の書類等を整備しておく必要があります。
- 電子計算機処理に係る事務手続きを明らかにした書類(自社における事務手続規程など)
- 電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類
- システムの概要を記載した書類(本サポートページ等)
詳しくは、税務署や税理士などにお問い合わせください。
弊社ホームページ【任意】国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存について知りたいでも公開しています。
弥生会計 Nextに保存された帳簿については、「優良な電子帳簿」の法令要件(機能的要件)を満たしています。
ただし、電子帳簿保存法第8条第4項の過少申告加算税の軽減措置の摘要を受けるためには、適用を受けようとする税目に係るすべての特例国税関係帳簿について当該「優良な電子帳簿」の法令要件を満たして電磁的記録で保存し、かつ同法施行規則第5条第1項の適用を受ける旨の届出書をあらかじめ所轄税務署長等へ提出する必要があります。
弥生会計 Nextの電子帳簿保存の対応
弥生会計 Nextでは、電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)の「訂正削除の履歴の確保」への対応として、履歴機能が用意されています。
履歴機能は、仕訳の修正、削除の履歴がすべて自動的に保存されます。また、科目や取引先、部門、固定資産の変更履歴はCSVファイルに出力して確認することができます。
変更履歴を確認したい
変更履歴の記録
優良な電子帳簿の要件を満たすには、その会計期間の最初の記録段階から一貫して、弥生会計 Nextを使用して帳簿を作成し、かつ会計期間を通じてすべての履歴を記録する必要があります。
帳簿の保存期間と保存方法
取引データを記録する帳簿は最長で10年間の保存が必要です。帳簿の保存期間については、国税庁のホームページを参照してください。
弥生会計 Nextでは、サービスの有償契約期間中は、法令に定める保存期間(最長10年間)を最低限の基準として、継続的にデータを保持・管理することが可能です。
電子帳簿保存の対象となる帳簿以外の帳簿は、すべて紙で出力したものを保存しておく必要があります。
電子帳簿保存の対象となる帳簿については、紙での出力は不要ですが、データを保存しておく必要があります。
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)の要件への対応
弥生会計 Nextは、以下のような機能により「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存【任意】」の優良な電子帳簿保存の要件に対応しています。
国税関係帳簿書類の電子的記録による保存(電子帳簿保存)については【任意】国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存について知りたいも参照してください。
真実性の確保
- 弥生会計 Nextでは、入力したデータをそのまま保存して、帳簿を作成します。
- 仕訳や固定資産、科目や取引先の入力、変更内容や操作日時、操作したユーザーIDが、操作履歴として記録されます。
※入力から一定期間(1週間以内等)の訂正削除履歴を残さない機能は実装していません。すべての訂正削除について履歴が記録されます。 - 各仕訳に「仕訳NO.」が付与されます。「仕訳NO.」は、各種帳簿や操作履歴で確認できるため、同一仕訳を確認できます。
- 科目や取引先などの履歴管理は、会計期間(年度)単位で行います。新年度において科目や取引先を変更しても、過去年度のデータが変更されることはありません。
可視性の確保
- 仕訳の作成、検索は同じシステムを使用しています。
- 検索では、検索対象の期間を任意に指定できます。
- 複数の項目を検索条件に指定して検索できます。
- 金額0の仕訳は検索できます。摘要欄などは空欄での検索はできません。
- 主要な帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)のデータは、PDF形式で保存することができます。必要に応じて、PDFファイルを開いて印刷できます。
PDF形式で出力できる帳票
検索結果や帳簿を速やかにディスプレイ表示・印刷し、円滑な確認を行うため、データ量に応じた適切な処理能力を持つパソコンやネットワーク環境、プリンタ等の閲覧環境を整備してください。
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