弥生労務 Next 2025年11月度リリースのお知らせ 弥生労務 Next サポート情報

ID:idc3641

日頃より弥生労務 Nextをご利用いただき、誠にありがとうございます。
弥生労務 Next の機能改善についてお知らせします。

【新機能】


【機能改修】

新機能

従業員台帳:「異動・出向履歴」一括出力機能の追加

従業員が異動や出向した履歴情報について、CSVファイルで一括出力できる機能を追加しました。一括出力できる件数の上限は、「5,000件」となります。
「異動・出向履歴」CSVファイル出力方法

従業員台帳:「絞り込み検索」カスタマイズ機能の追加

従業員台帳の「絞り込み検索」機能において、カスタマイズ可能な『高度な検索』機能を追加しました。
従業員台帳「絞り込み検索」方法

帳票:対応帳票の追加

弥生労務 Nextで作成できる帳票を追加しました。

<電子申請>
  • 厚生年金保険被保険者種別変更届

<書面申請>
  • 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
  • 確認書類の照合省略に係る申出書(事業主用)
  • 記載内容に関する確認書・提出代行に関する同意書
  • 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(高年齢雇用継続給付用)
  • 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(介護休業給付金用)
  • 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(育児休業給付・出生後休業支援給付用)
  • 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(育児時短就業給付用)
  • 離職証明書の記載内容に関する確認書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届
  • 退職証明書

個人番号:マイナンバー収集「メール件名」変更機能の追加

従業員からのマイナンバー(個人番号)収集機能において、メールの件名および、本文を変更できる機能を追加しました。
また、マイナンバー収集時のURLに対し有効期限を設定できる機能や、従業員画面に管理者システムからお知らせをアップできる機能も追加しました。
本リリースに伴い、「個人番号収集」画面の名称および、レイアウトの変更もしております。
「個人番号収集通知」方法

マイページ設定:口座情報収集機能に関する機能追加

従業員から収集する口座情報について、以下の機能を追加しました。

  • 一部銀行の非表示設定
  • 当座口座の制限設定
  • 口座名義を半角カタカナで収集できる設定

また、本リリースに伴い、従業員が口座情報を入力する各画面において、これまで8桁入力可能だった「口座番号」項目について、7桁までの入力に制限いたしました。
「マイページ設定」方法

機能改修

企業設定/他事業所管理:「労働保険」カテゴリの項目改修

「労働保険」カテゴリについて、以下項目の改修を実施しました。

新規項目の追加

  • 労災用細分類項目
  • (現場労災)労災用細分類項目(*)
  • (その他労災)労災用細分類項目(*)

(*)二元適用事業の場合に限り表示

上記項目の追加に伴い、以下の帳票申請時に情報を反映できるようになりました。

<電子申請/書面申請>
  • 定期健康診断結果報告
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  • 有機溶剤等健康診断結果報告
  • じん肺健康管理実施状況報告
  • 労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)※R7.1.1以降用
  • 労働者死傷病報告(休業4日未満)※R7.1.1以降用

<電子申請>
  • 寄宿舎内での労働者死亡又は休業日数4日以上の休業の報告
  • 寄宿舎内での労働者の休業日数4日未満の休業の報告

既存項目名の変更

  • (その他労災)保険関係成立年月日
  • (その他労災)労働保険番号
  • (その他労災)業種
  • (その他労災)事業の概要
  • (その他労災)申告済概算保険料額
  • (その他労災)申告済確定保険料額

二元適用事業の場合の各「事務所労災」に関する項目名称部分について、「その他労災」に変更いたしました。

従業員タスク:令和7年度税制改正による「特定親族特別控除」等に対応する改修

入社手続きや身上変更申請情報を従業員から収集する際に自動計算される各「所得」額について、「特定親族特別控除」等に対応する改修を実施いたしました。

具体的な改修内容は、以下のとおりです。

  • 年収の見込み額を入力時に実行される所得の自動計算機能の改修
  • 勤労学生控除の所得上限金額の引き上げ:75万円→85万円
  • 扶養区分の追加:「対象外(特定親族:源泉控除対象)」「対象外(特定親族:源泉控除対象外)」
  • 税法上の扶養の所得上限変更:「扶養区分」
    • 一般、特定、老人(同居/その他)、年少(16歳未満)
      →58万円以下(給与年収 123万円以下)
    • 対象外(特定親族:源泉控除対象)
      →100万円以下(給与年収 165万円以下)
    • 対象外(特定親族:源泉控除対象外)
      →123万円以下(給与年収 188万円以下)
  • 社会保険上の扶養の年収上限変更:19歳以上23歳未満→150万円未満
    ※他の年齢に関しては変更なし

より便利になった弥生労務 Nextを、ぜひご活用ください。

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