使用可能期間が1年以上、かつ取得価額が10万円以上のものは固定資産として処理します。
※取得価額10万円以上の判断は、1個ごとまたは1組ごとに行います。
※消費税の免税事業者または、課税事業者で税込処理の場合は税込金額で、
課税事業者で税抜処理の場合は税抜金額で、10万円以上の判断をします。
課税事業者で税抜処理の場合は税抜金額で、10万円以上の判断をします。
個人事業主の償却方法は、原則、「定額法」です。
法人の償却方法は、原則、「定率法」です。
※届出を提出することで償却方法は変更できます。
ただし、「建物」と平成28年4月1日以降に取得した「建物付属設備」、「構築物」の償却方法は、
個人事業主も法人も「定額法」のみで変更はできません。
個人事業主も法人も「定額法」のみで変更はできません。
また、取得価額が20万円未満の場合、または30万円未満の場合にそれぞれ特別な償却方法もあります。
詳細は以下のページでご確認ください。