2023年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。インボイス制度についてはインボイス制度の対応についてを参照してください。
[免税から課税(本則課税、簡易課税)]の変更方法は動画でも公開しています。
会計期間の途中から免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法(弥生【公式】YouTube)
ここでは、2023年10月1日(インボイス制度開始)以後に課税業者(本則課税、簡易課税)に変更する場合について説明します。
- 処理中の会計期間が、「課税」に変更する期間であることを確認します。[設定]メニューの[事業所設定]で確認できます。
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[消費税設定]をクリックします。[消費税設定]画面が表示されます。
- [事業者区分]で「課税」、[課税方式]で「本則課税」または「簡易課税」を選択します。
- [課税期間開始日設定]をクリックします。[登録日]に課税に変更となる日付を指定して[OK]をクリックします。
消費税申告書の[課税期間]について
2023年10月1日以降、期中で免税から課税に変更になった場合でも消費税申告書の[課税期間]はこれまでどおり1年間で申告を行います。なお[登録日]に設定した日付以前の金額は免税扱いとなります。
- <本則課税のみ>
適格請求書発行事業者で、少額特例に該当する場合は[インボイス少額特例の適用対象に該当する]にチェックを付けます。 インボイス少額特例とは - その他の項目も必要に応じて設定し[OK]をクリックします。
消費税設定の設定項目
「課税期間の開始日は期首日でよろしいですか?」のメッセージが表示された場合
免税から課税に変更し、[課税期間開始日設定]をしなかった場合に表示されます。
課税への変更が期首日からの場合は[はい]をクリックしてこのまま進みます。
会計期間の途中に課税になった場合は[いいえ]をクリックし、[課税期間開始日設定]をクリックして課税に変更となった日付を設定します。按分振替仕訳が存在する場合(弥生会計 24以降)
設定変更後、[家事按分振替]で仕訳の書き出しを再実行する必要があります。
家事費用の按分振替 - 設定の変更に時間がかかることの確認メッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。
[課税開始日設定]で設定した日付以降の取引がある場合
<本則課税の場合>
課税開始日以降の取引には[請求書区分]が初期値の「適格」で自動設定されます。
受け取った請求書が適格請求書でない場合は[請求書区分]を「区分記載」へ変更する必要があります。<簡易課税の場合>
期中に[簡易課税]に変更すると既に登録されている取引のうち、売上にかかわる税区分が[課税売上簡易売上不明(簡売不)][課税売上返還簡易売返還不明(簡返不)]に変更され消費税申告書が作成できません。本来の正しい税区分に修正する必要があります。
売上取引の税区分が[簡売不][簡返不]の表示に変わってしまった