健康保険の一般保険料の内訳として「基本保険料」と「特定保険料」がありますが、事業主は、このそれぞれの内容を、従業員の給与(賞与)明細書に表示することが望ましいとされています。これは努力規定であり、法的に強制される義務規定ではありません。
弥生給与(やよいの給与計算)で、[給与(賞与)明細書]に「基本保険料」「特定保険料」を印刷する場合は、[給与規定]の[社会保険]タブで設定します。
[給与(賞与)明細書]に「基本保険料」「特定保険料」の印刷を行わない場合は、設定する必要はありません。
設定手順の詳細は、 健康保険料率の内訳(基本保険料率、特定保険料率)の変更手順 を参照してください。