弥生給与(やよいの給与計算)では、給与の明細入力を行うと所得税が自動計算されます。所得税が計算されない場合、以下の原因が考えられます。
定額減税対象者の[所得税]には定額減税後の金額が計算されます。
定額減税前の所得税額は[(減税前税額)]を確認してください。
以下の原因をクリックして、順番に対処方法を確認してください。
【原因1】自動計算を行わない設定になっている【原因2】手入力されており、自動計算が無効になっている
【原因3】計算結果が0円である
【原因1】自動計算を行わない設定になっている
従業員情報の[税額表]を[手入力]に設定していると、所得税が自動計算されません。以下の手順で[手入力]の設定を解除します。- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[従業員]をクリックします。
- 該当する従業員を選択し、[一般]タブをクリックします。
- [税額表]にある[手入力]のチェックを外します。
[手入力]にチェックを付けることにより、所得税が自動計算されなくなります。
【原因2】手入力されており、自動計算が無効になっている
明細入力画面で所得税の金額を直接手入力した場合、自動計算の機能が無効になります。以下の手順で再計算を実行し、自動計算を有効にします。- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- 該当する従業員を選択して、[変動項目]のチェックを外します。
- 「所得税」の金額欄を右クリックして、[項目の再計算]をクリックします。
【原因3】計算結果が0である
課税支給額や扶養人数などから計算した結果、所得税が0円である可能性があります。以下の内容から所得税の計算結果を確認してください。所得税の求め方は、以下のとおりです。(税額表の場合)
従業員のその月の給与等の金額(※1) から、控除した社会保険料の金額(※2) を求めます。
「扶養親族等」(※3) の人数と「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」(※4) に応じて、「給与所得の源泉徴収税額表」よりその月の所得税が決定します。
1.「課税支給合計」を確認する (※1)
2.「社会保険料計」を確認する (※2)
3.「扶養親族等」の人数を確認する (※3)
4.「社会保険料控除後」の金額を確認する (※4)
1.「課税支給合計」を確認する (※1)
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- [情報]をクリックします。
- [課税支給合計]が実際の課税対象金額であるか確認します。
※「非課税通勤費」など非課税の金額はここには含みません。
例:明細入力で入力した「課税」対象になる合計金額は、343,000円ですが、[情報]での[課税支給合計]は、340,000円となっており、実際の金額より3,000円少なくなっています。
[課税支給合計]が違う場合は、使用する[明細項目]で「課税」の設定になっていない項目があります。[明細項目<一覧表>]で「課税」の「○」が付いているか確認します。 - [設定]メニューの[明細項目<一覧表>]をクリックします。 [明細項目<一覧表>]は弥生給与のみの機能です。やよいの給与計算をお使いの場合は、「メモ」を確認してください。
- 支給区分で[給与]、項目グループで[支給]を選択します。
- [属性]の右にある[課税]に「○」が付いていない課税項目があれば、クリックして「○」を付けます。
[明細項目<一覧表>]で[課税]の「○」の有無が一覧で確認できます。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細項目]をクリックします。
- 支給区分[給与]、項目グループは[支給]を選択します。
- [一般]タブの右にある[『支給項目』としての設定]の、[課税<所得税>]にチェックが付いていない課税項目があればチェックを付けます。
やよいの給与計算をお使いの場合
社会保険料控除に当たる「社会保険料計」は、「健康保険料」「介護保険料」「雇用保険料」「厚生年金保険料」および「厚生年金基金」「社保料調整」「確定拠出年金」の合計金額になります。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- [控除]にある「健康保険料」「介護保険料」「雇用保険料」「厚生年金保険料」「厚生年金基金」および「社保料調整」「確定拠出年金」の金額が正しく計算されているか確認します。
「社会保険料」や「雇用保険料」の金額が合わない場合は、以下を参照してください。
- 健康保険料や厚生年金保険料が合わない場合
保険料(掛金)負担率が正しく設定されているか確認したい 社会保険料率や標準報酬月額を変更しても保険料が変わらない - 雇用保険料が合わない場合
雇用保険料が実際の保険料と違う
- 健康保険料や厚生年金保険料が合わない場合
従業員の「扶養親族等」の人数とは、税額計算上の合計人数のことです。
例えば、扶養親族が「障害者(一般障害者)」の場合は、税額計算上、該当する数に1人加えた人数になります。扶養親族が「障害者(特別障害者)」の場合は、該当する人数に2人加えた人数になります。
[情報]画面に表示されている[扶養親族等]の人数が正しいか確認します。
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[扶養親族]をクリックします。
- [本人]タブで、「本人」と「配偶者」の設定を確認します。
以下の項目を選択すると[税額計算上の合計]の人数に反映されます。
・[配偶者]の[源泉控除対象配偶者]
・[寡婦またはひとり親]の[寡婦]
・[寡婦またはひとり親]の[ひとり親]
・[勤労学生に該当する]
・[障害者に該当する]
- [被扶養者]タブで、「配偶者」の詳細設定および「扶養親族」の設定を確認します。
配偶者や扶養親族等の設定については以下を参照してください。
4.「社会保険料控除後」の金額を確認する (※4)
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- [情報]をクリックします。
- [課税支給合計]から[社会保険料計]を差し引いた金額が「社会保険料控除後の金額」になります。
確認後[閉じる]で[情報]画面を閉じます。
各確認事項の設定が正しく行われていれば[所得税]は「給与所得の源泉徴収税額表」を基に、正しい金額が表示されます。