弥生給与(やよいの給与計算)では、給与の明細入力を行うと所得税が自動計算されます。所得税の計算結果に数十円程度の誤差が発生する場合は、以下の原因が考えられます。
定額減税対象者の[所得税]には定額減税後の金額が計算されます。
定額減税前の所得税額は[(減税前税額)]を確認してください。
【原因2】 手入力されており、自動計算が無効になっている
【原因3】 課税支給額や社会保険料、扶養人数の設定に誤りがある
【原因1】税額表を使用せず、電子計算機で算出する設定になっている
所得税の計算方法は以下の2種類から選択できます。
- [財務省告示による「電子計算機を使用する場合の計算式」を使用する]
- [税額表(月額表)を使用する]
上記2種類は、それぞれ計算方法が異なるため所得税の計算結果に若干の差異が生じます。
この差異は年末調整で精算します。※詳しい内容については、税務署などにお問い合わせください。
以下の手順で設定を確認してください。
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
- [その他]タブをクリックします。
- [税額表]を基に計算する場合は、[税額表(月額表)を使用する]を選択します。
【原因2】手入力されており、自動計算が無効になっている
明細入力画面で所得税の金額を直接手入力した場合、自動計算の機能が無効になります。以下の手順で再計算を実行し、自動計算を有効にします。- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- 該当する従業員を選択して、[変動項目]のチェックを外します。
- 「所得税」の金額欄を右クリックして、[項目の再計算]をクリックします。
【原因3】課税支給額や社会保険料、扶養人数の設定に誤りがある
所得税の求め方は、以下のとおりです。(税額表の場合)従業員のその月の給与等の金額(※1) から、控除した社会保険料の金額(※2) を求めます。
「扶養親族等」(※3) の人数と「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」(※4) に応じて、「給与所得の源泉徴収税額表」よりその月の所得税が決定します。
1.「課税支給合計」を確認する (※1)
2.「社会保険料計」を確認する (※2)
3.「扶養親族等」の人数を確認する (※3)
4.「社会保険料控除後」の金額を確認する (※4)
1.「課税支給合計」を確認する (※1)
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- [情報]をクリックします。
- [課税支給合計]が実際の課税対象金額であるか確認します。
※ 「非課税通勤費」など非課税の金額はここには含みません。
[課税支給合計]が違う場合は、使用する[明細項目]で「課税」の設定になっていない項目があります。[明細項目<一覧表>]で「課税」の「○」が付いているか確認します。 - [設定]メニューの[明細項目<一覧表>]をクリックします。 ※ [明細項目<一覧表>]は弥生給与のみの機能です。やよいの給与計算をお使いの場合は、「メモ」を確認してください。
- 支給区分で[給与]、項目グループで[支給]を選択します。
- [属性]の右にある[課税]に「○」が付いていない課税項目があれば、クリックして「○」を付けます。
やよいの給与計算をお使いの場合
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細項目]をクリックします。
- 支給区分[給与]、項目グループは[支給]を選択します。
- [一般]タブの右にある[『支給項目』としての設定]の、「課税<所得税>」にチェックが付いていない課税項目があればチェックを付けます。
2.「社会保険料計」を確認する (※2)
社会保険料控除に当たる「社会保険料計」は、「健康保険料」「介護保険料」「雇用保険料」「厚生年金保険料」および「厚生年金基金」「社保料調整」「確定拠出年金」の合計金額になります。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- [控除]にある「健康保険料」「介護保険料」「雇用保険料」「厚生年金保険料」「厚生年金基金」および「社保料調整」「確定拠出年金」の金額が正しく計算されているか確認します。
「社会保険料」や「雇用保険料」の金額が合わない場合は、以下のFAQを参照してください。
- 健康保険料や厚生年金保険料が合わない場合
保険料(掛金)負担率が正しく設定されているか確認したい 社会保険料率や標準報酬月額を変更しても保険料が変わらない - 雇用保険料が合わない場合
雇用保険料が実際の保険料と違う
- 健康保険料や厚生年金保険料が合わない場合
従業員の「扶養親族等」の人数とは、税額計算上の合計人数のことです。
例えば、扶養親族が「障害者(一般障害者)」の場合は、税額計算上、該当する数に1人加えた人数になります。扶養親族が「障害者(特別障害者)」の場合は、該当する人数に2人加えた人数になります。
[情報]画面に表示されている[扶養親族等]の人数が正しいか確認します。
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[扶養親族]をクリックします。
- [本人]タブで、「本人」と「配偶者」の設定を確認します。
以下の項目を選択すると[税額計算上の合計]の人数に反映されます。
・[配偶者]の[源泉控除対象配偶者]
・[寡婦またはひとり親]の[寡婦]
・[寡婦またはひとり親]の[ひとり親]
・[勤労学生に該当する]
・[障害者に該当する]
- [被扶養者]タブで、「配偶者」の詳細設定および「扶養親族」の設定を確認します。
配偶者や扶養親族等の設定については以下を参照してください。
4.「社会保険料控除後」の金額を確認する (※4)
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
- [情報]をクリックします。
- [課税支給合計]から[社会保険料計]を差し引いた金額が「社会保険料控除後の金額」になります。
確認後[閉じる]で[情報]画面を閉じます。
各確認事項の設定が正しく行われていれば[所得税]は「給与所得の源泉徴収税額表」を基に、正しい金額が表示されます。