給与の所得税の求め方(税額表の場合) 弥生給与 サポート情報

ID:ida19591

所得税の計算方法は[給与規定]で設定します。
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税額表(月額表)を使用する場合、所得税の求め方は以下のとおりです。

  • 従業員のその月の給与等の金額(課税支給合計)から、社会保険料を控除した金額(その月の社会保険料控除後の給与等の金額)を求めます。
  • 「扶養親族等」の人数と「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめ、その月の所得税が決定します。

詳細は、国税庁ホームページの令和6年分 源泉徴収税額表 を参照してください。
※源泉徴収税額表は令和2年分以降変更ありません。

※財務省告示による「電子計算機を使用する場合の計算式」を使用する場合は、 給与の所得税の求め方(電子計算機の場合) を参照してください。


<例>
以下の内容から求められる所得税は2,720円です。

基本給:200,000円
残業手当:15,000円
非課税通勤費:6,000円
健康保険料:9,970円
厚生年金保険:16,766円
雇用保険料:1,105円
扶養親族等の数:1人
税額表:甲欄
-----------------------
課税支給合計=200,000+15,000=215,000
社会保険料計=9,970+16,766+1,105=27,841
その月の社会保険料控除後の給与等の金額=215,000-27,841=187,159

「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額:187,159円」と、扶養人数1人を当てはめた結果、所得税は2,720円になります。

扶養人数について

上記の「扶養人数」とは、実際の扶養親族の人数ではなく、税額計算上の人数です。
弥生給与(やよいの給与計算)で表示されている扶養人数が実際の扶養親族の人数と異なる場合は、以下を確認してください。

従業員の扶養親族等の人数が実際の扶養人数より少ない 従業員の扶養親族等の人数が実際の扶養人数より多い

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