新型コロナウイルスの影響により休業手当の支給を行う場合は、明細項目を追加します。
支給方法や計算方法については事業所の規定に合わせて設定してください。
- 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
- 大阪労働局「労働基準法ワンポイント解説(平均賃金)」
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[明細項目]をクリックします。
- [支給区分]の[▼]をクリックして、[給与]を選択します。
- [項目グループ]の[▼]をクリックして[支給]を選択します。
- [表示]の一覧から追加したい位置にある明細項目を選択して、[作成]をクリックします。選択した明細項目の上に新しい明細項目が追加されます。
- [明細項目の新規作成]が表示されます。[名称]に「休業手当」など項目名を入力し[OK]をクリックします。・名称は全角6文字(半角12文字)以内で入力します。
・[特殊設定]と[他の明細項目をコピー]にチェックを付ける必要はありません。 - [一般]タブの[使用する支給形態]から、休業手当を支給する支給形態にチェックを付けます。
- [一般]タブの[属性]の[▼]をクリックして、明細項目の計算方法を選択します。
休業手当の金額が月により変動する場合[属性]で「変動項目」を選択します。給与明細入力画面で直接金額を手入力することができます。休業手当の金額が毎月固定の場合[属性]で「固定金額項目」を選択します。従業員ごとに単価を登録しておくと、毎月自動的に金額が表示されます。単価の登録方法は、手順11を参照してください。※「単価(×日数・時間・回数)×倍率」などの計算式を設定することもできます。属性について詳しくは 明細項目を作成したい の手順7を参照してください。なお、事業所で規定されたとおりの計算式を設定できない場合もあります。その場合は上記の「変動項目」もしくは「固定金額項目」をご利用ください。 - 必要に応じて[課税][賃金]などのチェックを付けます。一般的に「休業手当」は所得税(課税)、労働保険(賃金)、社会保険(報酬)の対象になります。
事業所の規定に合わせて、該当する項目にチェックを付けてください。
課税<所得税> 所得税の計算対象にする場合は、チェックを付けます。 賃金<労働保険> 雇用保険の計算対象にする場合は、チェックを付けます。 報酬<社会保険> 「算定基礎届」と「月額変更届」の報酬として集計する場合は、チェックを付けます。 固定的賃金<月額変更> 「月額変更届」の判定を行うための固定的賃金とする場合は、チェックを付けます。 現物 所得税法上「現物支給」となる場合
また、社会保険の報酬月額の計算上「現物によるものの額」として集計する場合は、チェックを付けます。役員報酬 弥生会計に仕訳データを出力する際に、従業員兼務役員の仕訳データの勘定科目名を「役員報酬」とする場合はチェックを付けます。 なお、従業員兼務役員以外の仕訳データの勘定科目名は、[役員報酬]のチェックの有無に関係なく、次のとおりです。 - 役員の場合
「役員報酬」 - 従業員の場合
「給料手当」または「[製]賃金手当」
日割計算対象 給与を日割計算する際に、この明細項目を日割計算の対象とする場合はチェックを付けます。 休職時支給(控除対象) 休職者に給与(賞与)を支給する際に、支給(控除)対象とする場合にチェックを付けます。 - 役員の場合
- [属性]で「単価(×日数・時間・回数)×倍率」を選択した場合は、[計算式]タブで計算式を設定します。設定方法について詳しくは 明細項目を作成したい の手順9を参照してください。
- [属性]で「固定金額項目」または「単価(×日数・時間・回数)×倍率」を選択した場合は、[条件]タブで明細項目を使用する条件を設定できます。必要に応じて設定してください。
- [属性]で「固定金額項目」を選択した場合は、従業員ごとに単価を登録します。クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[従業員]をクリックします。[表示]から従業員を選択し、[単価]タブをクリックします。
休業手当の[単価]に金額を入力します。
※休業手当を支給するすべての従業員について単価を登録してください。 - クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。作成した休業手当が表示されていることを確認します。
- 作成した休業手当を給与明細書に印刷するには、印刷レイアウトを設定する必要があります。手順について詳しくは 給与・賞与明細書の印刷レイアウトの設計 を参照してください。
給与明細書の印刷方法は 給与・賞与明細書の印刷 を参照してください。
また、給与明細書はPDFファイルとして出力することもできます。
詳しくは
給与(賞与)明細書をPDFファイルで出力する方法
を参照してください。