消費税がかからない取引の入力方法 弥生会計 オンライン サポート情報

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消費税がかからない取引は、「非課税取引」と「不課税取引」に区別されます。
非課税取引や不課税取引を入力する場合は、取引内容に応じて税区分を設定します。

税区分とは

消費税申告書を正しく作成するために必要な、その取引において消費税をどのように取り扱うかを設定するための項目です。

免税事業者の場合

非課税や不課税などの区別は不要のため、税区分の設定は必要ありません。
税区分の項目も表示されません。

消費税がかからない取引を入力する場合は、以下の手順で税区分を確認し、取引を入力してください。

1. 該当の取引が、非課税または不課税のどちらにあたるかを判断する

どのような取引が非課税や不課税にあたるかは、国税庁ホームページの非課税と不課税の違いを参照してください。
お手元の書類などから、非課税か不課税か判断できない場合は所轄の税務署にご相談ください。

2. 税区分を確認する

  • 非課税または不課税の仕入れ、経費の取引を入力する場合
    税区分を「対象外」に設定します。
  • 非課税の売上の取引を入力する場合
    税区分を「非課売上」に設定します。
  • 不課税の売上の取引を入力する場合
    税区分を「対象外」に設定します。

その他の税区分については、 課税事業者の場合に選択できる税区分の一覧 を参照してください。

3. 税区分を設定した取引を入力する

税区分を設定する方法は、2とおりあります。

[仕訳の入力]で税区分を設定する

ここでは「不課税」の雑収入を入力する方法でご説明します。

  • メニューから[仕訳の入力]をクリックします。[仕訳の入力]画面が表示されます。
  • 取引を入力します。
  • [税区分]の[▼]をクリックして税区分を設定します。ここでは「不課税」の雑収入を例にしているため、「対象外」を選択します。
    00027344_001A
  • [登録]をクリックします。

    取引入力について

    [仕訳の入力]での入力が不慣れな場合は、[かんたん取引入力]で取引を入力後、[仕訳の入力]で税区分を設定してください。
    登録した仕訳の編集(修正)

    税区分が表示されない場合

    消費税の設定が「免税事業者」になっています。
    [全体の設定]から[消費税の設定]を変更してください。
    免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法

税区分を設定した補助科目で、取引を入力する

  • 補助科目を追加します。補助科目の追加方法は、下記のFAQをご確認ください。
    補助科目の追加
  • [科目の設定]から[科目の消費税設定]をクリックします。00027344_002
  • 補助科目に税区分を設定します。00027344_003
  • [登録]をクリックします。[登録の完了]画面が表示されるので、[OK]をクリックします。
  • [かんたん取引入力]などから取引を入力します。00027344_004

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