
過不足税額の精算方法で給与(賞与)を選択するには、以下の条件の給与(賞与)明細を作成しておく必要があります。
- 支給日に達していない給与(賞与)の明細であること
- 支給日が年末調整対象年の明細の場合、明細項目に「年末調整還付」「年末調整徴収」が存在していること
- 支給日が年末調整対象年の翌年の明細の場合、明細項目に「過年度調整」が存在していること
条件に合う明細がない場合は、給与(賞与)の手続きを作成してください。
手続きを作成する
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