新規適用届と資格取得届を同時に申請することはできないのでしょうか? 弥生労務 Next サポート情報

ID:ida29802

社会保険資格取得届を電子申請時、「事業所整理記号」「事業所番号」は必須項目となり省略できませんので、同時に申請することはできません。

社会保険資格取得届の電子申請については、各番号等が発行されてから申請してください。
※ダミー番号で申請可能か等のお問い合わせについては、当社ではわかりかねます。恐れ入りますがご確認希望の場合は、提出先の日本年金機構へお問い合わせをお願いします。

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