「一般従業員」「パートタイマー」「短時間労働者」の情報を事前に設定できますか? 弥生労務 Next サポート情報

ID:ida30110

従業員台帳にて、「社員区分」や「特定適用事業所の短時間労働者」の事前設定が必要となります。

(電子申請手続(算定基礎届)画面)

区分事前設定
一般従業員従業員台帳の「社員区分」を、「役員」「兼務役員」「正社員」「契約社員」「派遣社員」「家族従業員」「出向者」に設定してください。
パートタイマー従業員台帳の「社員区分」を、「アルバイト」「パートタイマー」に設定してください。
短時間労働者(特定適用事業所)従業員台帳の「特定適用事業所の短時間労働者」を設定してください。

「社員区分」を設定している場合でも、「特定適用事業所の短時間労働者」を設定すると、「特定適用事業所の短時間労働者」が優先されます。

設定方法

個別に編集する場合

  • 「一般従業員」または「パートタイマー」と設定したい場合
    本人情報カテゴリ「社員区分」を設定します。
  • 「短時間労働者(特定適用事業所)」と設定したい場合
    社会保険カテゴリ「特定適用事業所の短時間労働者」の「該当する」にチェックします。
    個別編集の操作方法については、以下の関連記事をご参照ください。
    「従業員登録(編集)」方法 00030110_003

一括で編集する場合

  • 「一般従業員」または「パートタイマー」と設定したい場合
    従業員本人用項目内「社員区分」をプルダウンから選択します。
  • 「短時間労働者(特定適用事業所)」と設定したい場合
    従業員本人用項目[社会保険]内「特定適用事業所の短時間労働者」に「該当する」を選択します。

それぞれの選択後、ファイルを保存し、アップロードします。
※操作方法については、以下の関連記事をご参照ください。
「従業員台帳一括編集」方法

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