育児休業中、休職中などで、前月給与の支給がない場合、賞与の所得税の求め方は通常と異なります。
賞与の所得税の求め方
そのため、同額の賞与を支給していたとしても、前月給与の支給がない従業員については、賞与の所得税が0円になることがあります。
例(賞与明細入力画面-左上[情報])
課税支給合計(賞与の支給合計):500,000円
社会保険料計(賞与の社会保険料計):75,000円
税額表:甲欄
扶養親族等:0人
前社保控除後(前月給与から社会保険料を差し引いた金額)
Aさん:300,000円
Bさん:0円
上記の場合、賞与の支給合計や社会保険料は同額ですが、
賞与にかかる所得税は、Aさん26,035円、Bさん0円となります。
Bさんについて、前月中に給与の支払いがない場合の計算方法に当てはめて、具体的な計算方法を記載します。
- 課税支給合計から社会保険料計を差し引いた金額を 6で割ります。 (500,000-75,000)÷6=70,833(1円未満切り捨て)
- 手順1で算出した金額を、月額表に当てはめます。
70,833円、甲欄、扶養親族等0人なので、税額は0円であることがわかります。
令和8年分 源泉徴収税額表(国税庁ホームページ) - 手順2で確認した金額に、6を掛けます。0 × 6 =0(賞与における所得税)
- 手順1、3の「6」の部分は、その賞与の計算の基礎となった期間が6か月以下の場合は「6」、6か月を超える場合は「12」で計算します。
対象期間の設定を確認する場合は、クイックナビゲータの[賞与支払]カテゴリから[賞与の作成]をクリックして、[設定]をクリックします。
[対象期間を6か月以内として計算する]のチェックが付いている場合 → 「6」で計算されます。
[対象期間を6か月以内として計算する]のチェックが付いていない場合 → 「12」で計算されます。 - 全員の所得税が0円、または正しくない値になっている場合
賞与の所得税を正しく計算させるためには、賞与支給日の前月が支給日の給与を確定させる必要があります。
給与確定後、賞与明細入力画面を開きなおすことで、所得税が再計算されます。