弥生会計のインボイス対応について サポート情報

ID:ida27696

複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されています。インボイス制度についてはインボイス制度の対応についてを参照してください。

また、令和8年度の税制改正では、2026年(令和8年)10月からインボイス制度開始後の経過措置が見直され、免税事業者等からの仕入税額控除が変更されます。詳細については、令和8年度税制改正の概要について知りたいを参照してください。

事業所データがインボイス制度に対応しているかの確認方法

以下の条件に該当する場合に、インボイスの項目欄([請求書区分][仕入税額控除])が表示されます。

  • 条件1:2023年(令和5年)10月1日以降を含む会計期間である
    2023年10月1日以降の取引では、科目設定の[請求書区分]が初期値として表示され[仕入税額控除]は取引日付に応じて自動設定されます。
  • 条件2:[消費税設定]の[事業者区分:課税]で[課税方式:本則課税]である
    免税、課税(簡易課税)のデータでは、インボイスの項目([請求書区分][仕入税額控除])設定が不要なため表示されません。

    インボイス少額特例とは、要件を満たしている事業者であれば税込1万円未満の仕入れや経費の取引についてインボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例です。
    [経過措置設定(インボイス少額特例の適用対象に該当する)]について該当する場合にチェックを付けます。
    インボイス少額特例とは

免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法

課税に変更すると、指定した課税期間開始日から本則課税または簡易課税になります。
指定した課税期間開始日以降の仕訳が既に登録されている場合は、税区分や請求書区分、簡易課税事業区分の確認が必要です。課税期間開始日より前の日付の仕訳は免税のままで変更されません。
期中に免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法

勘定科目(補助科目)の[請求書区分]の初期設定

[科目設定]の初期値では[請求書区分]を[適格請求書]として設定しています。必要に応じて損益科目に取引先を補助科目として登録し[請求書区分]を設定できます。
補助科目の設定項目

  • 請求書区分の設定
    取引先が適格請求書(インボイス)等発行事業者に登録している場合:適格
    取引先が適格請求書(インボイス)等発行事業者に登録していない場合:区分記載

適格請求書発行事業者の「登録番号」を入力する箇所について

登録番号を設定または入力する箇所はありません。必要に応じて[摘要]または[仕訳メモ]に入力してください。

取引の入力方法

インボイス制度における仕入れや経費の支払取引は、受け取った請求書が適格請求書であるかどうかに応じて[請求書区分]と[仕入税額控除]の設定が異なります。
本則課税の取引の入力

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