扶養親族について設定します。従業員から回収した「扶養控除等(異動)申告書」を基に入力してください。
※従業員本人や配偶者については以下を参照してください。
従業員の扶養親族等の設定
配偶者の設定
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[扶養親族]をクリックします。 [扶養親族等]画面が表示されます。
- [表示]から扶養親族を設定する従業員を選択して、「扶養親族等の詳細設定を行う」にチェックを付けます。
- [被扶養者]タブをクリックして[行追加]をクリックします。
扶養親族を設定する行が追加されます。特定の位置に行を追加したい場合は、追加したい位置の行にカーソルを移動して[行挿入]をクリックします。
複数の扶養親族の設定を行う場合は、手順3~4を繰り返します。 - 扶養親族を設定します。
次のいずれかに該当する扶養親族は、扶養控除が計算されます。
- 生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人(扶養親族として控除対象)
- 扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人(特定扶養親族として控除対象)
- 扶養親族のうち、70歳以上の人(老人扶養親族として控除対象)
- 扶養親族のうち、70歳以上で、従業員と同居している直系尊属の人(同居老親等として控除対象)
扶養親族の項目 説明 氏名 扶養親族の氏名を全角10文字(半角20文字)以内で入力します。 フリガナ 扶養親族のフリガナを全角20文字(半角40文字)以内で入力します。 続柄 続柄を▼から選択するか全角3文字(半角6文字)以内で入力します。 生年月日 扶養親族の生年月日を入力します。 扶養区分 入力した[生年月日]と給与データの年末調整年度から自動判定され、扶養区分が表示されます。70歳以上の扶養親族は扶養区分が「老親等」と表示されます。
「老人」に該当する場合や[生年月日]を入力しなかった場合は、[扶養区分]を以下から選択します。- 一般
控除対象扶養親族(生計を一にする16歳以上の扶養親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人)に該当する場合に選択します。 - 年少
年少扶養親族(扶養親族のうち、16歳未満の人)の場合に選択します。
- 特定
特定扶養親族(扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人)の場合に選択します。
- 老人
老人扶養親族(扶養親族のうち、70歳以上の人)の場合に選択します。
- 老親等
同居老親等(扶養親族のうち、70歳以上で、従業員と同居している直系尊属の人)の場合に選択します。
それぞれの扶養区分に該当する生年月日は、 扶養親族の[扶養区分]が変わらない を参照してください。
同居 扶養親族と同居している場合は「○」、同居していない場合は「×」を設定します。○、×はクリックして切り替えます。「○」で[扶養区分]が「老親等」の扶養親族は、「同居老親等」として扱われます。 非居住者、非居住印字区分 - 非居住者
非居住者に該当する(国内に住所がなく、また、1年以上継続して居住していない)場合は、「○」を設定します。 - 非居住印字区分
非居住者に該当する要件を以下から選択します。
01:30歳未満又は70歳以上
02:留学生
03:障害者
04:38万円以上送金
なお「扶養区分」が年少の場合、非居住印字区分の設定は不要です。
※令和5年より、非居住者(国外居住扶養親族)について扶養控除の要件が変更されました。
詳細は国税庁の「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」を参照してください。障害者 扶養親族の障害の区分を「一般」「特別」から選択します。障害者に該当しない場合は[対象外]を選択します。
[同居]が「あり」に設定されている扶養親族について「特別」を選択すると、「同居特別障害者」として扱われます。扶養親族等の人数
扶養親族等に障害者などがいる場合は、扶養親族等の税額計算上の人数が加算されます。[扶養親族等]画面の[税額計算上の合計]、または[従業員<個人別>]画面の[一般]タブの[扶養親族等]には、税額計算上の人数が表示されます。このため、扶養親族等の設定によっては実際の人数とは異なる場合があります。
また、扶養親族の空白の行も[扶養親族等]画面の[税額計算上の合計]や、[従業員<個人別>]画面の[一般]タブの[扶養親族等]に加算されます。不要な行は削除してください。
扶養親族の削除
扶養親族を削除する場合は、削除する扶養親族の行セレクターをクリックして選択し、[削除]をクリックします。扶養親族等の変更
従業員本人が障害者に該当するようになった場合や、婚姻や出産、子供の独立などによる扶養親族等の異動があった場合は、扶養親族等の詳細設定を変更します。
扶養親族等の変更は、変更した月度の給与計算や処理中の賞与計算から反映されます。扶養親族等を変更する際には、当月度からの変更でよいか、処理中の賞与からでよいかを確認してください。