本則課税の取引の入力 弥生会計 サポート情報

ID:ida27695

本則課税の場合、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始される2023年10月1日以降の仕入れや経費の支払取引は、受け取った請求書が適格請求書かどうかで[請求書区分]の設定が異なります。

インボイス制度の確認や事前準備については次のFAQを参照してください。
弥生会計のインボイス対応について

[インボイス]の取引入力方法は動画でも公開しています。
インボイスの取引入力(弥生【公式】YouTube)

  • [帳簿・伝票]メニューから入力する帳簿をクリック、またはクイックナビゲータの[取引]カテゴリで入力する帳簿をクリックして表示します。
  • 仕訳を入力します。 [勘定科目(補助科目)][金額][請求書区分][仕入税額控除]などを入力します。

    [請求書区分]と[仕入税額控除]項目の表示条件

    以下の条件に該当する場合に、[請求書区分]と[仕入税額控除]が表示されます。

    • 処理中の会計期間の期首日が2022年10月02日以降
      00027695_004A
    • 仕訳の科目に設定されている税区分が、以下のいずれかの税区分に該当する(仕入れや経費の支払取引である)
      課税対応仕入、課税対応仕入返還、共通対応仕入、共通対応仕入返還、非課税対応仕入、非課税対応仕入返還

    <2023年9月30日以前の支払取引の入力>

    [請求書区分]は「区分記載」、[仕入税額控除]は「100%」が自動設定されます。変更する必要はありません。

    <2023年10月1日以降の支払取引の入力>

    受け取った請求書が適格請求書の場合、または交付が免除される場合

    [請求書区分]で「適格」を選択します。[仕入税額控除]は「100%」が設定されます。
    [補助科目]で取引先を登録している場合、補助科目に設定されている[請求書区分]が初期値で表示されます。
    00027695_001

    帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引について

    「適格」「区分記載」どちらの[請求書区分]を選択すればよいかについては、次のFAQを参照してください。
    帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の[請求書区分]の選択について

    2023年(令和5年)9月30日以前に発生した取引を、2023年(令和5年)年10月1日以降に支払いする場合

    9月30日以前に発生した取引について、請求日または発行日が10月1日以降であってもインボイス開始前の取引として扱います。そのため、請求書区分は「区分記載」仕入税額控除は「100%」を選択します。
    詳細は、国税庁のホームページにある「インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるのか?」を参照してください。

    受け取った請求書が適格請求書ではない場合

    [請求書区分]で「区分記載」を選択します。[仕入税額控除]は取引の日付や金額に基づいた仕入税額控除の割合が自動で設定されます。
    [補助科目]で取引先を登録している場合、補助科目に設定されている[請求書区分]が初期値で表示されます。
    仕入税額控除割合についてはインボイス制度の経過措置についてインボイス少額特例とは を参照してください。

    適格請求書発行事業者の[登録番号]を入力する箇所について

    登録番号を設定または入力する箇所はありません。必要に応じて[摘要]または[仕訳メモ]をご利用ください。

    仕入税額控除割合の適用前、適用後の金額表示の切り替え

    入力した仕訳は、初期設定では仕入税額控除割合適用後の金額で表示されます。金額の入力、編集時は一時的に適用前の金額表示となるため、金額の入力、編集は仕入税額控除割合適用前の金額を入力します。
    [仕入税額控除割合適用前の金額を表示]にチェックを付けると、適用前の金額表示に切り替えることができます。
    なお、[仕訳入力]画面(弥生会計 AEのみ)は仕入税額控除割合適用前の金額で表示され、表示を切り替えることはできません。

    帳簿の出力で記載される金額

    帳簿の印刷やExcelへの書き出しでは、画面の表示にかかわらず仕入税額控除割合適用後の金額で出力します。

  • 次の行へ移動すると仕訳が登録されます。「仕訳を登録してもよろしいですか?」のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。

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