本則課税の場合、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に沿って入力する必要があるため、仕入や経費の支払取引では、受け取った請求書が適格請求書かどうかに応じて[請求書区分]の設定が異なります。
- [帳簿・伝票]メニューから入力する帳簿をクリック、またはクイックナビゲータの[取引]カテゴリで入力する帳簿をクリックして表示します。
- 仕訳を入力します。[勘定科目(補助科目)][金額][請求書区分][仕入税額控除]などを入力します。
受け取った請求書が適格請求書ではない場合
[請求書区分]で「区分記載」を選択します。[仕入税額控除]は取引の日付や金額に基づいた仕入税額控除の割合が自動で設定されます。
[補助科目]で取引先を登録している場合、補助科目に設定されている[請求書区分]が初期値で表示されます。
仕入税額控除割合については令和8年度税制改正の概要について知りたいを参照してください。
※2026年(令和8年)9月30日以前に発生した取引を、2026年(令和8年)10月1日以降に支払う場合
請求日または発行日が10月1日以降であっても、インボイス経過措置の見直し前の取引として扱います。
そのため、9月30日以前の割合(80%控除)を適用します。[請求書区分]では「区分記載」を、[仕入税額控除]では「80%経過措置」を選択します。帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引について
「適格」「区分記載」どちらの[請求書区分]を選択すればよいかについては、次のFAQを参照してください。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の[請求書区分]の選択について適格請求書発行事業者の[登録番号]を入力する箇所について
登録番号を設定または入力する箇所はありません。必要に応じて[摘要]または[仕訳メモ]に入力してください。
- 次の行へ移動すると仕訳が登録されます。「仕訳を登録してもよろしいですか?」のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。
仕入税額控除割合の適用前、適用後の金額表示の切り替え
入力した仕訳は、初期設定では仕入税額控除割合適用後の金額で表示されます。金額の入力、編集時は一時的に適用前の金額表示となるため、金額の入力、編集は仕入税額控除割合適用前の金額を入力します。
[仕入税額控除割合適用前の金額を表示]にチェックを付けると、適用前の金額表示に切り替えることができます。
なお、[仕訳入力]画面(弥生会計 AEのみ)は仕入税額控除割合適用前の金額で表示され、表示を切り替えることはできません。帳簿の出力で記載される金額
帳簿の印刷やExcelへの書き出しでは、画面の表示にかかわらず仕入税額控除割合適用後の金額で出力します。