償却済みの資産の登録 弥生会計 サポート情報

ID:ida17597

償却済み資産についても、固定資産一覧表に登録して管理することができます。
償却済み資産の登録方法については、次の2つに分けて説明します。

  • 残存可能限度額に到達した資産
    (平成19年3月31日以前に取得(事業供用を開始)した資産)
  • 備忘価額まで償却済みの資産

残存可能限度額に到達した資産の登録 

通常の固定資産の登録手順に従って登録します。ただし、残存可能限度額に到達した資産の登録時には下記の設定が必要です。

  • 詳細登録
    期首償却累計額 「差引取得価額」-「残存可能限度額」を入力します。
  • 簡易登録
    前年度の未償却残高
    (期末残高)
    「取得価額」-「これまでに計上した償却費の累計額」(=期首帳簿価額)を入力します。

残存可能限度額に到達した資産を登録すると、残存可能限度額について備忘価額まで5年間の均等償却が行われます。

定率法で改定償却が開始している資産を登録された場合

[償却方法]が定率法で、改定償却額(毎年同額)となっている固定資産を登録した場合、[当期償却額]が正しく自動計算されないため、毎年度手修正が必要になります。

資産の事業供用開始日と減価償却費の計算方法

備忘価額まで償却済みの固定資産の登録

通常の固定資産の登録手順に従って登録します。ただし、備忘価額まで償却済みの資産の登録時には、下記の設定が必要です。

  • 詳細登録
    期首償却累計額 「差引取得価額」-「備忘価額」を入力します。
  • 簡易登録
    前年度の未償却残高
    (期末残高)
    「取得価額」-「これまでに計上した償却費の累計額」(=期首帳簿価額)を入力します。

    ※簡易登録は個人のみに用意されています。

    固定資産の登録(簡易登録)

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