次年度から会計期間が変更される場合は、繰り越し時に次年度の会計期間の期首日を指定することで、会計期間を変更することができます。
会計期間を変更する場合に指定する次年度の期首日は、入力済みの仕訳の日付、または登録されている固定資産の取得年月日よりも前の日付を指定することはできません。
<会計期間を変更した場合の制限>
会計期間を変更して繰り越しをした場合は、次の制限があります。
制限機能 | 制限内容 |
帳簿・伝票 | 会計期間を短縮しても、前年度の帳簿や伝票では短縮前の会計期間の日付が入力可能になっています。前年度に切り替えて仕訳の入力、修正を行う場合は日付に注意してください。 決算時の仕訳を通常の仕訳と区別した「決算整理仕訳」として仕訳を入力することはできません。 |
残高試算表 | 残高試算表(月次・期間/部門対比)で、前期比較表示はできません。 |
前期比較決算書 | 前期比較決算書を印刷することはできません。 |
固定資産 | 「当期償却額」「償却実施率」は短縮した会計期間で自動計算されません。繰越処理後に次の手順で修正してください。 |
法人事業概況説明書※ | 前年度の法人事業概況説明書の「事業年度」(「自」または「至」)の日付が、短縮後の会計期間外である場合は、短縮後の期首日または期末日に変更されます。 |
比率分析※ | 比率分析設定の人員数は繰り越されません。また、「成長性指標」は集計されません。 |
予算設定※ | 予算設定は繰り越されません。 |
※項目はスタンダードでは対応していません。
会計期間が変更になった場合の繰越処理(法人データの場合)◆ 弥生会計はグレードにより機能が異なります。本文中の一部の機能は、グレードによっては搭載されていないことがあります。
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