ふるさと納税(寄附金控除)の入力 弥生会計 サポート情報

ID:ida21824

発行元から送付された証明書を基に寄附金額を入力します。入力すると寄附金控除が自動計算されます。

操作の前に、申告モジュールのバージョンを確認してください。
申告モジュールのバージョンの確認

  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[所得税確定申告書]をクリックします。[所得税確定申告モジュール]画面が開きます。
  • [第二表]タブの[寄附金控除に関する事項(28)]の黄緑色の項目をクリックします。または[第一表]タブの「28」[寄附金控除]の黄緑色の項目をクリックします。

    [寄附金控除額]画面が開きます。
  • 電子申告(e-Tax)で提出書類を省略する場合は[電子申告時に、第三者作成書類の提出省略を行う]にチェックが付いていることを確認します。

    ふるさと納税など寄附の件数が多い場合

    寄附(ふるさと納税など)が4件以上ある場合、寄附金受領証明書などの「第三者作成書類」の提出省略には対応していないため「電子申告時に第三者作成書類の提出省略を行う」のチェックを外して1件ずつ入力を行い、e-Tax(電子申告)後に寄附金受領証明書などは別途郵送が必要になります。

    ※提出省略は[寄附金の種類]ごと最大3件までの明細に対応しています。(まとめずに入力してください。)

  • 寄附金の証明書等を参照しながら、寄附金の内訳を入力します。[寄附金の種類]は「特定」「政党等」「認定NPO法人等」「公益社団法人等」から寄附内容に応じた種類を選択します。例えば、ふるさと納税の場合は「特定」を選択します。
  • [帳票に反映]をクリックします。

[第二表]の「住民税・事業税に関する事項」の入力について

  • ふるさと納税の場合
    ふるさと納税の寄附金がある場合は、[第二表]タブの[住民税・事業税に関する事項]の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」に直接入力します。

    ※ふるさと納税に係る総務大臣の指定を受けていない地方公共団体に対するものは、特例控除の対象とはなりません。対象となるかは、寄附先にご確認ください。
  • ふるさと納税以外の場合
    住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金がある場合は、[第二表]タブの[住民税・事業税に関する事項]の寄附項目に直接入力します。
    00021824_003
    どの項目に入力するかは、寄附先や内容によって異なります。
    詳細は国税庁ホームページの確定申告に関する手引き等を参照するか、所轄の税務署へご相談ください。

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