従業員の給与が昇給(または降給)したときは、給与計算に反映させるために従業員台帳を設定し直したり、新しい給与に対応した保険料の改定(随時改定)の手続きを行ったりします。
<必要な事務手続き>
昇(降)給情報の設定
従業員の給料が昇給(または降給)したときには、新しく改定された給与額の情報を設定します。
支給・控除単価の設定([従業員<個人別>]の[単価]タブ)
昇給した従業員の支給単価を変更したい
随時改定(月額変更届)
従業員の昇給(または降給)によって給与(報酬)に大幅な変更が生じた場合には、従業員の報酬月額の変更を届出て、社会保険料の改定の手続きを行います。この届出から保険料改定までの一連の業務を社会保険の「随時改定」といいます。
<随時改定のスケジュール>
随時改定では、給与改定などが行われた変動月から継続して3か月の給与(報酬)をベースに標準報酬月額を見直します。「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」(以下「月額変更届」)に算出した報酬月額を従業員別に記入して、最寄りの年金事務所や健康保険組合に変更月から4か月目に提出します。
年金事務所や健康保険組合では、提出された月額変更届に基づき、被保険者の新しい標準報酬月額を確定して、「決定通知書」を会社に送付します。
<改定時期と適用期間>
随時改定にて改定した標準報酬月額は、改定時期によって適用期間が異なります。
①1月~6月に随時改定した場合:その年の8月まで(次の定時決定まで)適用
②7月~12月に随時改定した場合:翌年8月まで(次の定時決定まで)適用
定時決定と随時改定の関係
社会保険料は、毎年1回、定時決定により決定された標準報酬月額を、原則として1年間使用します。しかし、給与額が大幅に変動すると、従業員が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額にズレが発生することがあります。
そのため、保険料額のズレが発生した場合には、次回の定時決定まで待たずに随時改定を行って標準報酬月額を見直します。随時改定によって改定された標準報酬月額は、次の定時決定まで適用されます。
随時改定の対象となる従業員
随時改定は、次の3つの条件すべてに該当する場合に行います。
- 固定的賃金に変動がある
- 固定的賃金の変動月から継続した3か月の支払基礎日数が各月17日以上ある
- 変動月から継続する3か月間の給与の平均額と標準報酬月額に2等級以上の差がある
詳細は、以下のページで確認してください。
随時改定の対象となる従業員
標準報酬月額の算出方法(随時改定)
随時改定時の標準報酬月額は、固定的賃金の変動があった月を変動月として、この月に継続する3か月の報酬の平均額を計算し、その額を標準報酬月額表に当てはめます。
詳細は、以下のページで確認してください。
標準報酬月額の算出方法(随時改定)
月額変更届の手続き
弥生給与では、「月額変更届」を作成している場合は、標準報酬月額改定月度へ月度更新する際に改定対象者が表示され、新しい標準報酬月額に改定されます。
提出書類 | 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 |
提出者 | 会社 |
提出先 | 最寄りの年金事務所または健康保険組合 |
提出方法 | 専用用紙、電子申請、磁気媒体届書 |
提出期限 | 固定的賃金の変動した月から4か月目よりすみやかに |
添付書類 | - |
返却書類 | 被保険者標準報酬改定通知書 |