すべての労働時間が「残業時間」になる原因と対処方法 弥生勤怠 Next サポート情報

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変形労働制やフレックスタイム制の従業員の労働時間がすべて残業になる場合、その年度の「月別基準時間」や「週別基準時間」が設定されていない可能性があります。確認方法と対処方法を解説します。

確認方法

  • 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 を開き、対象の雇用区分の[編集]をクリックします。
  • 働き方カテゴリ > 労働時間 を確認します。「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」が選択されている場合は[変形労働設定]をクリックします。※上記以外の項目が選択されている場合は本記事の条件に該当しませんので、これ以降を読み進める必要はありません。
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  • 変形労働設定画面内の、月単位カテゴリ、または週単位カテゴリで、以下のように設定されている場合、労働時間がすべて残業として計上されてしまいます。

    月単位カテゴリ

    • 変形労働タイプ:変動またはフレックス
    • 基準時間:0時間0分
    • 月別基準時間:未設定
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    週単位カテゴリ

    • 変形労働タイプ:変動
    • 基準時間:0時間0分
    • 週別基準時間:未設定
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対処方法

  • 変形労働設定画面にて、[月別基準時間設定]または[週別基準時間設定]を登録します。00028633_004
  • 登録後、勤怠データ再計算を実施します。勤怠データ再計算の詳細は「 「勤怠データ再計算」の操作方法 」をご参照ください。

「変形労働タイプ:フレックス」を選択している場合、清算期間内の古い月から順に勤怠データ再計算を行ってください。

例えば、「月別基準時間設定」の画面で、4月の「清算月数」で「3ヶ月」を選択した場合、清算期間は4月、5月、6月の3ヶ月間になります。4月→5月→6月の順に勤怠データ再計算を行ってください。

補足1:変形労働制やフレックスタイム制の集計が不要の場合

該当の雇用区分に対して、変形労働制やフレックスタイム制の集計が不要の場合、以下の項目にて設定を解除してください。

設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象の雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 で「通常の労働時間制」を選択し、[登録]をクリックします。
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補足2:暦日数に基づいて法定労働時間を計算し自動設定したい場合

月単位の変形労働タイプが「変動」または「フレックス」の場合、週単位の基準時間と月ごとの暦日数に基づいて1ヶ月単位の変形労働の法定労働時間を計算し、月別基準時間として自動設定できます。これによって毎年の設定作業が不要になります。
※営業日数ではなく暦日数での計算です。

計算式
月別基準時間=週単位の基準時間×暦日数/7

設定方法の詳細は「 【変形労働 / フレックスタイム】「労働基準時間(月)」の設定方法 」をご参照ください。

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