【変形労働 / フレックスタイム】月の途中で入社 / 異動した場合の基準時間設定方法 弥生勤怠 Next サポート情報

ID:ida28709

従業員が月の途中で入社 / 異動した場合、変形労働やフレックスタイムの基準時間を自動で日割り計算できません。以下の手順で、該当従業員の対象月のみ個別に基準時間を設定してください。

  • 設定 > 従業員 > 従業員設定 を開き、該当者の[編集]をクリックします。
  • 雇用情報カテゴリの[詳細]を展開します。[月別基準時間設定]をクリックします。 00028709_001
  • 雇用区分設定で月別基準時間を設定している場合は、その値が表示されます。対象月の労働日数や基準時間を変更します。 00028709_002
    • 対象月の翌月以降の変更不要です。従業員別の基準時間が未設定の場合は、雇用区分設定で設定した基準時間が適用されます。
    • 「労働日数」を変更すると、「労働日数×日の契約労働時間」で計算された時間が「所定労働時間」として自動入力されます。従業員設定の[月別基準時間設定]で「労働日数」を入力した場合は、従業員設定の「日の契約労働時間」を優先して計算します。
      「日の契約労働時間」の設定方法と影響範囲
    • 「労働日数」をもとに「所定労働時間」を自動入力している場合、従業員を「日の契約労働時間」の異なる雇用区分に異動しても、「所定労働時間」は自動で上書きされません。異動先の雇用区分の「日の契約労働時間」で「所定労働時間」を適用させる場合は、異動月以降の「労働日数」を再度入力してください。
  • [登録]をクリックします。
  • 設定後は対象月に対して、勤怠データ再計算を実施します。 「勤怠データ再計算」の操作方法

各項目の設定方法は「 変形労働の設定方法(任意設定) 」を参照してください。

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