令和6年6月から開始された定額減税は、年末調整で精算を行います(年調減税事務)。
令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出された方や、令和6年6月1日より後に支払われる最初の給与等の支払日から年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合も、年末調整で精算を行います。
年調減税事務は年末調整の手続きに沿って対応することで、自動的に精算できます。
年末調整の手続きと流れ(弥生給与 Next) 年末調整の手続きと流れ(やよいの給与明細 Next)以下の国税庁資料にある「年調減税事務の手順」を参考にしてください。
令和6年分所得税の定額減税のしかた(国税庁)
年末調整における定額減税に関する製品および様式の主な変更点は、以下のとおりです。
年調減税額を確認する
年調減税額は年末調整で収集した申告内容から自動算出されます。
年調減税額は、収集した申告内容を確認・入力する[業務担当者入力用]画面で確認することができます。
[業務担当者入力用]画面では、年調減税額を手入力することもできます。
「基・配・所控除申告書」の様式変更
基礎控除申告書および配偶者控除等申告書に、本人(配偶者)定額減税対象のチェック欄が追加されました。
申告内容に応じて、基・配・所控除申告書の[本人定額減税対象][配偶者定額減税対象]にチェックが付きます。
年調減税額を含めた年税額を計算する
年末調整時点の定額減税額に基づき精算(年調減税事務)を行います。
申告内容の入力が完了して年税額の算出を行うと、年調減税額を含めた年税額を算出します。控除結果は[年調明細個人別]画面に表示されます。
年末調整に関する従業員ごとの明細を確認する(年調明細個人別)
源泉徴収簿の欄外への記載事項
年調減税額、年調所得税額から年調減税額を控除した金額、年調減税額のうち控除しきれなかった金額がある場合はその額を、それぞれ源泉徴収簿の余白に記載します。源泉徴収簿を作成する
源泉徴収票の記載内容変更
源泉徴収票の摘要欄に、実際に控除した年調減税額(源泉徴収時所得税減税控除済額)、年調所得税額から控除しきれなかった金額(控除外額)を記載します。
合計所得金額が1,000万円超である同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合は、「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
従業員への源泉徴収票の配布準備を行う