年間平均で標準報酬月額を算出する 弥生給与 Next サポート情報

ID:ida29643

過去1年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額で決定する場合は、従業員ごとの[算定基礎届の編集]画面で年間平均額を[修正平均額]に転記します。

通常の定時決定で算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年6月までの報酬平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、申し出により、過去1年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額で決定することとされています。
保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等をダウンロードする場合は算定基礎届の作成画面から、[ダウンロード]-「保険者算定申立に係る同意書のダウンロード」を行ってください。

  • メニューの[手続き]から[令和〇〇年 定時決定手続き]を選択します。
  • やることリストの「算定基礎届の作成」で[算定基礎届の作成]をクリックします。
  • メッセージが表示されたら[対象者を表示]をクリックします。
  • 表示された従業員をクリックします。
  • [算定基礎届の編集]画面で、[年間平均額を修正平均額に転記]をクリックします。
  • 「新しい標準報酬月額」を確認して、[保存]をクリックします。

過去1年間報酬平均額の計算式

算定対象月の報酬額の合計(社保対象金銭+社保対象現物)÷算定対象月数
※小数点以下切り捨て

<算定対象月とは>
従業員の被保険者区分ごとに、各月の支払基礎日数が以下の条件を満たす月を算定対象月とします。
被保険者区分 支払基礎日数
一般 17日以上
短時間労働者 11日以上
パート
当年4月~6月のうち、17日以上の月が1か月以上ある場合:
17日以上
当年4月~6月のうち、17日以上の月はないが、15日以上17日未満の月がある場合:
15日以上
当年4月~6月の3か月とも15日未満の場合:
年間の報酬平均額は算出しない

年間平均の報酬月額で算定する場合の詳細について

短時間労働者の場合など、詳細は所轄の年金事務所や健康保険組合に確認してください。


◆ 弥生給与 Nextは契約プランによって使用できる機能が異なります。本文中の機能は契約プランによって搭載されていないことがあります。
契約プランによって使用できる機能は、以下で確認してください。
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