[算定基礎届の編集]画面 弥生給与 Next サポート情報

ID:ida29653

算定基礎届を編集するには、定時決定手続きの[算定基礎届の作成]画面から従業員を選択して、従業員ごとに[算定基礎届の編集]画面で項目を修正します。
算定基礎届の作成手順は、以下を参照してください。
算定基礎届を作成する

[従業員情報・給与情報の再取込]をクリックすると[算定基礎届の編集]画面で編集済みの情報が初期化されます。報酬月額を入力後に従業員情報を修正するなどの場合は、必要に応じて項目を手入力で修正してください。

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報酬月額
算定対象月ごとに算定対象にするかを設定します。チェックを外した場合、その月は算定対象から除きます。
基礎日数
  • 月給制の場合
    給与計算期間の暦日を自動計算
  • 日給月給制の場合
    欠勤控除がない月:給与計算期間の暦日を自動計算
    欠勤控除がある月:給与計算基礎日数-欠勤基礎日数
    ※給与計算基礎日数:給与カレンダーを利用している場合は給与カレンダーから設定された所定労働日数、利用していない場合は給与規定で従業員種別ごとに設定した1か月平均所定労働日数
    ※欠勤基礎日数:明細項目管理画面[社会保険支払基礎日数としての扱い]で[欠勤日]を選択した勤怠項目の日数の合計
  • 日給制・時間給制の場合
    出勤基礎日数
    ※出勤基礎日数:明細項目管理画面[社会保険支払基礎日数としての扱い]で[出勤日]を選択した勤怠項目の日数の合計
金銭(通勤費以外)対象月に支給された報酬対象額が表示されます。対象月の支給分に対象月以前に支給すべき残業手当が含まれている場合は、その金額を除いた金額に修正します。年4回以上の賞与を支給している場合は、その賞与額を含めた金額に修正します。
金銭(通勤費)対象月に支給された通勤費が表示されます。
現物(通勤費以外)対象月に現物支給された報酬対象額が表示されます。必要に応じて標準価額(一部本人負担がある場合は標準価額との差額)に修正します。
現物給与の標準価額は都道府県により異なります。必ず所轄の年金事務所に確認してください。
現物(通勤費)対象月に現物支給された通勤費が表示されます。
遡及支払額等
遡及支払月遡及支払を行った月を選択します。
遡及支払額遡及支払額を入力します。
昇給・降給の有無固定的賃金がプラスに変動した場合は[昇給]、マイナスに変動した場合は[降給]にチェックを付けます。
昇(降)給月昇給(降給)した月を入力します。
昇(降)給差4月から6月までのいずれかの月に固定的賃金に変動があり、差額が発生した場合は、その差額を入力します。
総計・平均額
修正平均額[年間平均額を修正平均額に転記]または[遡及支払額を反映した修正平均額を転記]をクリックすると金額が転記されます。
所轄の年金事務所や健康保険組合が定める計算方式と異なる場合は、金額を直接修正します。
遡及支払額を反映した修正平均額を転記遡及支払額が発生した場合に使用します。
[修正平均額]に遡及支払額等で入力した情報を反映した金額が転記されます。
年間平均額を修正平均額に転記[修正平均額]に総計・平均額の[年間平均額]の金額が転記されます。
通常の算定基礎届で算出した標準報酬月額と、年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額に2等級以上の差がない場合は、[年間平均額を修正平均額に転記]はグレーで表示され、クリックすることはできません。
標準報酬月額の算出についての詳細は 年間平均で標準報酬月額を算出する を参照してください。
備考
70歳以上被用者算定従業員が70歳以上の場合にチェックが付きます。
健康保険と厚生年金保険の算定基礎月が異なる場合は[算定基礎月]から選択します。
途中入社4月または5月の途中に入社した従業員は、入社した月の支給日に1か月分の給与が支払われなかったと判断され、チェックが付きます。
短時間労働者
(特定適用事業所等)
従業員画面の[社会保険]にある「被保険者区分」で「短時間労働者」を選択している従業員は、チェックが付きます。
二以上勤務従業員画面の[社会保険]にある[2つ以上の事業所に勤務している]にチェックを付けている従業員は、チェックが付きます。
病休・育休・休職等次のいずれかに該当する場合にチェックが付きます。
  • 従業員画面の[業務情報]にある[在籍状況]で「休職(給与なし)」「休職(給与あり)」を選択している
  • 従業員画面の[社会保険]にある[産前産後・育児休業中である]にチェックを付けている
パート従業員画面の[社会保険]にある「被保険者区分」で「パート」を選択している従業員は、チェックが付きます。
月額変更予定4、5、6月のいずれかの月に固定的賃金が変動した従業員は、チェックが付きます。
年間平均[年間平均額を修正平均額に転記]をクリックすると、チェックが付きます。
その他対象となる給与支給月に被保険者区分の変更があった場合は、その内容を全角10文字(半角20文字)以内で入力します。
  • 算定基礎届の場合、4月または5月の途中に入社した従業員は、健康保険の資格取得日が転記されます。健康保険の資格取得日が設定されていない場合は、入社年月日が転記されます。給与の締切日、支給日は転記されないため、手入力するか印刷後に手書きしてください。
    手入力の例:4/15取得_4/20_4/30
  • 算定基礎届の対象月(4、5、6月)に一時帰休による休業手当が支給されている場合は、休業手当の支払い月と一時帰休の開始月(または解消した年月日)を入力します。

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