減価償却が必要な資産の償却方法 弥生会計 オンライン サポート情報

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減価償却が必要な資産は、【固定資産】と【繰延資産】があり、それぞれ償却方法が違います。

【固定資産】

固定資産の減価償却を行う場合の償却方法は、原則として【定率法】を選択します。
※「建物」は【定額法】のみ選択できます。
※届出を出すことで償却方法は変更できます。

減価償却費の概要と償却方法

購入代金が、20万円未満の固定資産は、耐用年数に関係なく、3年間で均等償却できる【一括償却】を選択することもできます。
【一括償却】を選択するかどうかは任意で決められます。

購入代金が、30万円未満の固定資産は、取得年度の経費として全額償却できる【即時償却】を選択することもできます。
こちらを選択した場合、確定申告書等に「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書(別表十六(七))」を添付して申告する必要があります。

購入したパソコンが30万円未満の少額減価償却資産に該当する場合の仕訳は?

【繰延資産】

会社の設立に係った費用は、「繰延資産」にできます。償却方法は【繰延資産償却】になります。
一般的には5年間で均等に償却しますが、0円から取得金額の全額までの好きな(任意な)金額で償却することも認められています。
任意な金額で償却する場合は、本年分の普通償却費を償却したい金額に修正します。
固定資産の減価償却など、資産の管理方法や経理上の扱いについては、顧問先の税理士・会計士に相談のうえ、[固定資産の登録]や[仕訳の入力]で登録・編集してください。

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