60時間を超える時間外労働の計算式を設定したい場合は、以下の手順に沿って明細項目を作成します。
※普通残業手当とは別に60時間超手当の明細項目を作成します。普通残業手当の明細項目についても作成が必要な場合は、 「残業手当」の明細項目を作成する方法 を参照してください。
労働基準法の改正により、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上とすることが義務化されました。
法令改正の詳細は、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げが中小企業も対象になりますを参照してください。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細項目]をクリックします。
- 勤怠項目を作成します。 [支給区分]に「給与」、[項目グループ]に「勤怠」を選択し[作成]をクリックします。
- [明細項目の新規作成]で[名称]に[60時間超残業]と入力し、[単位]に「時間」を選択して[OK]をクリックします。
※[特殊設定]のチェックは付けません。
- 支給項目を作成します。 [支給区分]に「給与」、[項目グループ]に「支給」を選択し[作成]をクリックします。
- [明細項目の新規作成]で[名称]に[60時間超手当]と入力して[OK]をクリックします。
※[特殊設定]のチェックは付けません。
- [表示]で[60時間超手当]を選択し[一般]タブをクリックします。
[属性]を[単価×時間×倍率]にして、使用する支給形態や属性の設定を行います。
- 計算式を設定し、[明細入力<個人別>]で勤怠を入力します。
計算式は、事業所の給与規定や勤怠の管理方法に合わせて設定してください。
設定方法①:[普通残業時間]に月の総残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力する場合
ここでは、以下の設定方法を例に記載します。
設定方法②:[普通残業時間]に月60時間以内の残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力する場合<設定方法①>
[普通残業時間]に月の総残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力する場合例:月の総残業時間が80時間
普通残業手当=80時間×単価×1.25
60時間超手当=20時間×単価×0.25- [表示]で[60時間超手当]を選択し[計算式]タブをクリックします。
- 以下のように設定します。
- [集計方法]は[加算]
- [単価の種類]は[計算単価]にチェックを付けます。
- [計算単価]は「割増基礎単価」を選択します。
- [時間]は「60時間超残業」を選択します。
- [倍率]に「0.25」と入力し[1円未満の端数処理]を選択します。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
[普通残業時間]に月の総残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力します。
<設定方法②>
[普通残業時間]に月60時間以内の残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力する場合例:月の総残業時間が80時間
普通残業手当=60時間×単価×1.25
60時間超手当=20時間×単価×1.5- [表示]で[60時間超手当]を選択し[計算式]タブをクリックします。
- 以下のように設定します。
- [集計方法]は[加算]
- [単価の種類]は[計算単価]にチェックを付けます。
- [計算単価]は「割増基礎単価」を選択します。
- [時間]は「60時間超残業」を選択します。
- [倍率]に「1.5」 と入力し[1円未満の端数処理]を選択します。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
[普通残業時間]に月60時間以内の残業時間を、[60時間超残業]に60時間を超えた時間を入力します。
- 作成した明細項目を給与(賞与)明細書に印刷するには、印刷レイアウトを設定する必要があります。
給与・賞与明細書の印刷レイアウトの設計 - 残業手当が0円で計算されない場合や、計算結果が手計算で求めた結果と異なる場合は、以下のFAQを参照してください。
残業時間を入力しても残業手当が0円で計算されない 計算された残業手当の金額が違う場合 - 計算単価は設定内容を変更できます。また、計算単価を新規作成することもできます。
計算単価の確認・設定 計算単価の追加・削除 - 計算単価を[割増基礎単価]ではなく、[固定単価]として設定することもできます。
[固定単価]の場合は、[従業員<個人別>]の[単価]タブに1時間当たりの単価を入力します。
支給・控除単価の設定([従業員<個人別>]の[単価]タブ)