残業手当などの時間当たりの単価を基に自動計算する明細項目を作成する方法 弥生給与 Next サポート情報

ID:ida27854

労働基準法の改正により、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上とすることが義務化されました。
月60時間を超える時間外労働の計算式を設定する場合は、下記を参照してください。
60時間を超える時間外労働の計算式を設定したい

時間当たりの単価を基に自動計算する明細項目を準備したい場合は、以下の手順に沿って設定を行います。
ここでは次の明細項目を用意する事例として手順を説明します。

  • 例:給与明細書に勤怠項目の「普通残業時間」と従業員ごとの1時間当たりの「残業手当」から求めた賃金を1.25倍した「普通残業手当」を支給する

    「普通残業手当」 = 「普通残業時間」 × 「残業手当」 × 1.25
    ※従業員ごとの「残業手当」の額は自動計算できません。従業員ごとに単価として登録する必要があります。

固定単価と明細項目の登録

  • メニューの[設定]-[固定単価項目管理]をクリックします。
  • [固定単価項目を追加]をクリックします。
  • 設定する固定単価の項目名を「残業手当」と入力します。 [固定単価項目管理]画面
  • メニューの[設定]-[明細項目管理]をクリックします。
  • [給与]タブを選択します。
  • 「勤怠」を選択して展開します。
  • [項目を追加]をクリックします。
  • [明細項目名]に「普通残業時間」と入力し、[数値の単位]に「時間」を選択します。[使用する支給形態]は、従業員種別の[支給形態]で使用する支給形態にチェックを付けて、[保存]をクリックします。 詳細は [明細項目管理]画面 の明細項目の設定を参照してください。
  • 「支給」を選択して展開します。
  • [項目を追加]をクリックします。
  • [明細項目名]に「普通残業手当」と入力し、[項目の属性]に「計算式」を選択します。[使用する支給形態]と[計算や集計での取り扱い]は、必要な項目にチェックを付けます。詳細は [明細項目管理]画面 の明細項目の設定を参照してください。
  • 計算式を設定します。[勤怠項目名]に「普通残業時間」、[固定単価項目名]に「残業手当」を選択し、[倍率]に「1.250」を入力して、[保存]をクリックします。

明細書レイアウトの設定

登録した明細項目を明細書に印刷するためには、明細書レイアウトの設定が必要です。
給与支給手続きで給与明細書の作成を行う前に、明細書レイアウトの設定を行ってください。

[明細書レイアウト管理]画面
  • メニューの[設定]-[明細書レイアウト管理]をクリックします。
  • [給与]タブを選択します。
  • 明細書レイアウトを複数作成されている場合、「普通残業手当」を支給する明細書レイアウトを選択します。
  • 「勤怠」欄に「普通残業時間」、「支給」欄に「普通残業手当」を選択して設定します。明細項目の左側にある「=」をドラッグすると明細項目を上下に移動することができ、表示順を入れ替えることができます。
  • [保存]をクリックします。

明細書の作成と固定単価の登録

従業員ごとの残業手当の単価は、給与明細書の作成時に登録します。
ここでは給与支給手続きの手順で説明します。

  • メニューの[手続き]から「給与支給手続き R.XX/XX/XX 支払い分」を選択します。
    手続きがない場合は、手続きテンプレートで「年末調整手続き」を選択して作成します。
    手続きを作成する
  • やることリストに従って作業を進めます。
  • やることリストの「勤怠情報を入力し、支給額・控除額等の算出・確認をする」で、「勤怠情報を入力し、支給額を確認する」をクリックします。

    給与支給手続きを作成後に、明細項目を登録した場合は[更新の反映]が表示されます

    支給手続きを作成した後に追加や変更を行った明細項目は、自動的に[明細(入力)]画面に反映しません。
    反映させるためには[更新の反映]をクリックする必要があります。
    [更新の反映]を行うと、[明細(入力)]の内容はすべて破棄されて初期状態に戻ります。
    既に入力を行っていた場合は、手続きのすべての従業員について再度入力を行う必要があります。

  • 明細を作成する従業員の行をクリックします。
  • 「明細(入力)」の右にあるメニューから[固定単価を設定する]をクリックします。
  • [固定単価を設定]画面で「残業手当」に金額を入力します。
  • [保存]をクリックします。
  • 「普通残業時間」に月の残業時間を入力すると、「普通残業手当」が自動的に計算されます。
  • すべての従業員について、手順5以降の手順を行います。

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