令和6年分の所得税・住民税において、定額による特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
弥生給与(やよいの給与計算)の定額減税(月次減税事務)への対応に関するQ&Aを紹介します。
※計算に関するQ&Aは
定額減税(計算)に関するQ&A
を参照してください。
Q1:定額減税(月次減税事務)の流れを知りたい
Q2:月次減税設定額の画面や、定額減税に関する明細項目が表示されていない
Q3:定額減税(月次減税事務)の対象となる従業員について知りたい
Q4:月次減税設定額を全従業員一括で計算する方法はあるか
Q5:月次減税設定額を一覧で確認する方法はあるか
Q6:税額表を乙欄に設定している従業員について、月次減税設定額が「0」になるがよいか
Q7:月次減税設定額が合わない(30,000円多い、30,000円足りないなど)
Q8:月次減税設定額が全員30,000円になっているが、なぜか
Q9:扶養親族の設定を変更したが、月次減税設定額に反映されない
Q10:自身で計算した月次減税設定額を手入力したい
Q11:定額減税対象者の住民税を設定したい
Q12:定額減税した金額が明細書に印字されない
Q13:明細書に「(定額減税額)」をマイナス表記したい
Q1:定額減税(月次減税事務)の流れを知りたい
対象者の確認から順に解説しているFAQ、動画をご用意していますので参照してください。
定額減税の月次減税事務の流れ
【定額減税対応】月次減税事務の流れ(弥生給与・やよいの給与計算)(弥生【公式】YouTube)
Q2:月次減税設定額の画面や、定額減税に関する明細項目が表示されていない
定額減税に対応したプログラム「弥生給与(やよいの給与計算) 24 Ver.27.4.1」以降にアップデートが必要です。
デスクトップにある[弥生 マイポータル]を起動し、[弥生給与(やよいの給与計算)]メニューの[サポートツール]-[オンラインアップデート]をクリックしてアップデートしてください。
オンラインアップデートで最新のプログラムをインストールしたい
[従業員<個人別>]に登録されている従業員のうち、以下を除く従業員が対象となります。
- 税額表:乙欄
- 入社年月日:令和6年6月2日以降
- 退職年月日:令和6年5月31日以前
実務について詳しくは法令改正情報ページに記載していますので、参考にしてください。
法令改正情報ページ
※実務に関するさらに詳しい内容については、最寄りの税務署にご相談ください。
Q4:月次減税設定額を全従業員一括で計算する方法はあるか
[従業員<個人別>]画面を開いて、メニューの[編集]から[月次減税設定額一括再計算]をクリックしてください。
Q5:月次減税設定額を一覧で確認する方法はあるか
弥生給与をご利用の場合は、[従業員<一覧表>]で確認できます。
※印刷、エクスポートはできません。
令和6年6月度給与に更新後、給与明細一覧表などの集計表でも確認できます。「(減税設定額)」を確認してください。
Q6:税額表を乙欄に設定している従業員について、月次減税設定額が「0」になるがよいか
問題ありません。
[従業員<個人別>]で税額表が「乙欄」の場合は月次減税設定額は計算されません。
実務について詳しくは法令改正情報ページに記載していますので、参考にしてください。
法令改正情報ページ
※実務に関するさらに詳しい内容については、最寄りの税務署にご相談ください。
[扶養親族等]の設定を確認し、誤りがある場合は修正してから月次減税設定額を再計算してください。
※年少扶養親族は対象となるため含まれていて問題ありません。
※金額が足りない場合は、以下の設定間違いが多いです。参考にして確認してください。
- 対象となる配偶者の[定額減税対象配偶者(月次用)]にチェックが付いていない
- 非居住者ではない扶養親族が非居住者に設定されている
実務について詳しくは法令改正情報ページに記載していますので、参考にしてください。
法令改正情報ページ
※実務に関するさらに詳しい内容については、最寄りの税務署にご相談ください。
Q8:月次減税設定額が全員30,000円になっているが、なぜか
[扶養親族等]で扶養親族の詳細設定をせず、[従業員<個人別>]の「一般」タブで扶養人数を直接入力していると考えられます。
[扶養親族等]で扶養親族の詳細設定を行う、または[従業員<個人別>]の「定額減税」タブで[月次減税設定額]を手入力してください。
扶養親族の詳細設定
定額減税の月次減税事務の流れ
※手順2「定額減税額(月次減税設定額)の計算」
Q9:扶養親族の設定を変更したが、月次減税設定額に反映されない
一度月次減税設定額を計算(入力)したあとは、扶養親族の設定を変更しても反映されません。(月次減税事務を開始したあとに異動等があった場合は年末調整、または確定申告で精算することとされているため)
扶養親族の設定に誤りがあり修正したいなどで反映させる必要がある場合は、[従業員<個人別>]の「定額減税」タブで[月次減税設定額]を再計算してください。
実務について詳しくは法令改正情報ページに記載していますので、参考にしてください。
法令改正情報ページ
※実務に関するさらに詳しい内容については、最寄りの税務署にご相談ください。
Q10:自身で計算した月次減税設定額を手入力したい
[従業員<個人別>]の「定額減税」タブで[月次減税設定額]を手入力してください。
定額減税の月次減税事務の流れ
※手順2のメモ「月次減税設定額を手入力する場合」
Q11:定額減税対象者の住民税を設定したい
令和6年6月度給与に更新後、[従業員<個人別>]の「住民税」タブで入力してください。
決定通知書には定額減税された金額が記載されていますので、通知のとおりに金額を入力してください。
入力の際、いったん[簡易設定]で入力し[月別設定]に切り替えて7月分のみ修正すると便利です。
詳しい手順は
定額減税対象者の住民税設定方法
を参照してください。
Q12:定額減税した金額が明細書に印字されない
[給与(賞与)明細書設計]で印刷レイアウトを設定する必要があります。
クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与(賞与)明細書設計]をクリックし、「(定額減税額)」を配置してください。
定額減税の月次減税事務の流れ
※手順3「印刷の設定」
Q13:明細書に「(定額減税額)」をマイナス表記したい
できません。プラス表記になります。