弥生請求 Nextは、証憑(見積書/納品書/請求書)を発行するソフトウェアです。
ここでは、弥生請求 Nextで発行する証憑の保存と電子帳簿保存法について説明しますが、弥生請求 Next単体で対応できる電子帳簿保存法には制限があります。
弥生請求 Nextは、弥生証憑 Nextを利用することで以下の電子帳簿保存法に対応できます。
- 電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)
- 電子帳簿保存法第4条3項(スキャナ保存)
- 電子帳簿保存法第7条(電子取引)
※弥生証憑 Nextは、弥生会計 Nextの先行体験プログラムを契約するとセットで利用することができます。
先行体験募集ページ
弥生証憑 Nextでの電子帳簿保存法への対応については以下を参照してください。
弥生証憑 Nextを利用して電子帳簿保存法に対応するための事前準備
電子帳簿保存法の詳細については、以下を確認してください。
電子帳簿保存法について
目次
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法など)の帳簿や書類を電子データで保存するときの取り扱いなどを定めた法律です。
- 電子取引のデータ保存(電子帳簿保存法第7条)
※2022年1月1日より義務化(2023年12月31日まで宥恕期間)
電子データで授受した証憑を書面(紙)に出力して保存することが認められなくなり、電子帳簿保存法に則した方法で電子データによる保存が義務化されました。 - 電磁的記録の保存(電子帳簿保存法第4条2項)
自社が発行した書類は原則、紙での保存が必要ですが、一定の要件下で電磁的記録として保存することが認められています。
※電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)への対応は任意です。 - スキャナ保存(電子帳簿保存法第4条3項)
自社が紙で作成・発行した書類または紙で受け取った書類は原則、紙での保存が必要ですが、控えをスキャナやスマートフォンで電子化して保存することが認められています。
※電子帳簿保存法第4条3項(スキャナ保存)への対応は任意です。
弥生請求 Nextで発行する証憑の保存
弥生請求 Nextで作成したPDFファイルをメール等で送信した場合は、電子データのまま証憑を保存する必要があります。
紙で発行した証憑は紙のまま保存するか、電磁的記録として保存します。
電子データで発行
電子帳簿保存法第7条に則って電子取引のデータ保存を行います。
帳票ごとの対処方法は以下のとおりです。
対象帳票 | 対応方法 |
| 作成した見積書、納品書、請求書を確定することで、自動的に証憑データが弥生証憑 Nextへアップロードされます。 弥生証憑 Nextに証憑をアップロードする(見積書、納品書、請求書の確定) 「PDFダウンロード」で作成したPDFファイルについて
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紙で発行
紙で発行した証憑は紙のまま保存するか、電子データで保存することもできます。
電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法第4条2項に則って保存します。
対象帳票 | 対応方法 |
| いずれかの方法で対応できます。
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受領した証憑への対応
弥生請求 Nextは発行証憑を主とするソフトウェアながら、利用者としては取引先から受領する証憑への対応も求められます。
例えば、PDFファイルをメール等で受領した場合、電子データのまま証憑を保存する必要があります。
なお、紙で受領した証憑は、紙のまま保存するか紙をスキャンしたデータを弥生証憑 Nextに保存します。
電子データで受領
電子帳簿保存法第7条に則って電子取引のデータ保存を行います。
帳票ごとの対処方法は以下のとおりです。
対象帳票 | 対応方法 |
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取引先からメールに添付されて送信された証憑や、Webページ上からダウンロードした証憑のPDFファイルなどは、受領証憑として弥生証憑 Nextで保管します。 取引先から受け取った証憑を保管(アップロード)する |
紙で受領
紙で受領した証憑は紙のまま保存するか、電子データで保存することもできます。
電子データで保存する場合、紙の証憑をスキャンしてデータ化し、電子帳簿保存法第4条3項に則って保存します。
弥生証憑 Nextでスキャナ保存を行う場合は、以下を確認してください。
弥生証憑 Nextで「スキャナ保存」に対応するには?