令和9年分より、青色申告特別控除が現在の最大65万円から75万円へ拡充されることになりました。
「青色申告75万円控除」の適用条件
「青色申告特別控除75万円」を適用するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- e-Tax(電子申告)による申告を行うこと
- 「優良な電子帳簿保存」を行うこと
※「青色申告75万円控除」の適用を受けるには、適用を受ける年分の法定申告期限(3月15日)までに、所轄税務署へあらかじめ届出書の提出が必要です。
2026年分まで既に「優良な電子帳簿」により、青色申告特別控除65万円の適用を受けている方は、改めて上記の届出書を提出する必要はありません。
電子帳簿保存については、国税庁ホームページ電子帳簿保存法関係を確認してください。
弥生会計(やよいの青色申告)の対応について
弥生会計(やよいの青色申告) 27では、青色申告特別控除75万円の適用要件である「e-Taxによる申告」および「優良な電子帳簿保存」に対応しています。加えて、「優良な電子帳簿」として保存するには、事業所データでの事前設定が必要です。
事業所データでの設定方法
- データの繰り越し・新規作成時
令和8年分のデータを次年度(令和9年分)へ繰り越す際、または令和9年分のデータを新規作成する際に、[優良な電子帳簿保存を行う] を選択して作成します。
次年度(翌期)の仕訳データを入力する方法 個人の事業所データの作成 - 期中の設定変更について
現在の弥生会計(やよいの青色申告) 27では、期中の設定変更には対応しておりません。データの繰り越し・新規作成時のみ設定が可能です。
なお、2027年1月提供予定の「令和8年分 所得税確定申告対応版」にて、会計期間の途中からでも[優良な電子帳簿保存を行う]に変更できる機能を追加する予定です。
※「令和8年分 所得税確定申告対応版」の提供時期については、あんしん保守サポートご加入中のお客さまへ 最新製品「弥生 27 シリーズ」ご提供のお知らせを更新してお知らせします。
令和9年分から適用される青色申告特別控除の詳細については、弥生のホームページ令和9年分からの【青色申告特別控除】の見直しについてを参照してください。