消費税の設定 弥生会計 サポート情報

ID:ida18298

消費税の処理方法を設定します。

消費税の初期設定は「課税」となっています。免税事業者の場合は、「免税」に変更する必要があります。

期中に免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法
  • [設定]メニューの[消費税設定]の[消費税設定]、またはクイックナビゲータの[導入]カテゴリの[消費税設定]をクリックします。[消費税設定]画面が表示されます。
  • [事業者区分]で、消費税申告をする場合は「課税」、申告しない場合は「免税」を選択します。わからない場合は、税務署や税理士などに確認してください。

    [課税期間開始日設定]とは

    年度の途中に免税事業者から課税事業者(本則課税、簡易課税)になった場合のみ[課税期間開始日設定]します。詳細は次のFAQを参照してください。
    期中に免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法

    本年度の期首から課税業者(本則課税、簡易課税)の場合は[課税期間開始日設定]を行う必要はありません。

  • 「課税」の場合は、他の項目を設定します。 消費税設定の設定項目
  • 設定が終わったら[OK]をクリックします。

消費税設定の変更

消費税の設定を会計期間の途中で変更した場合、課税期間開始日以降の仕訳において次の項目は入力済みの仕訳には反映されません。消費税設定の変更後はすべての帳票の取引内容を確認してください。

  • [税端数処理]を変更しても、入力済みの仕訳の消費税額は変更されません。
  • [簡易課税事業区分]を変更しても、入力済みの仕訳の税区分は変更されません。
  • 「本則課税」から「簡易課税」に変更すると、入力済みの仕訳の税区分は、簡易課税事業区分が不明であるときに使用する「簡売不」や「簡返不」になります。仕訳日記帳などで確認し、適切な簡易課税事業区分に変更してください。
    売上取引の税区分が[簡売不][簡返不]の表示に変わってしまった
  • [経理方式(税抜、税込)]を変更すると、帳簿、伝票での表示は切り替わりますが、入力済みの仕訳の金額(消費税額)が変更されません。
    また、一括税抜処理を実行している場合に経理処理方式を変更したら、再度一括税抜処理を行う必要があります。
    一括税抜処理

消費税設定ウィザード

消費税設定の補助機能として用意されている[消費税設定ウィザード]では、画面の指示に従って、消費税設定の基本的な項目を設定できます。
[消費税設定ウィザード]を使用するには、[ファイル]メニューから[設定ウィザード]を選択し、[消費税設定]をクリックします。

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