事業供用開始日により、下表のような違いがあります。すべての設定項目については 固定資産の登録(簡易登録) を参照してください。簡易登録で登録する場合、取得年月日が事業供用開始日として設定されます。
① | 事業供用開始日 | 平成19年4月1日以後 | 平成19年3月31日以前 | |
残存可能限度額に未到達 | 残存可能限度額に到達 | |||
② | 償却率 | 償却率が表示されます。 ※定率法の場合、改定償却率に切り替わった際には改定償却率が表示されます。 |
旧定額法の償却率が表示されます。 | 5年均等償却のため、「0.200」が固定で表示されます。 |
<事業供用開始日:平成19年4月1日以後の場合>
[償却率]には新たな定額法の償却率が表示されます。<事業供用開始日:平成19年3月31日以前の場合>
- [残存可能限度額]に未到達 [償却率]には旧定額法の償却率が表示されます。
- [残存可能限度額]に到達後
( 資産の事業供用開始日と減価償却費の計算方法 のCに該当する場合)
平成20年分以後のデータの場合に5年均等償却が行われます。
- 5年均等償却のため、[償却率]は「0.200」になります。