事業供用開始日により異なる償却率(簡易登録) 弥生会計 サポート情報

ID:ida17767

事業供用開始日により、下表のような違いがあります。すべての設定項目については 固定資産の登録(簡易登録) を参照してください。簡易登録で登録する場合、取得年月日が事業供用開始日として設定されます。

事業供用開始日 平成19年4月1日以後 平成19年3月31日以前
残存可能限度額に未到達 残存可能限度額に到達
償却率 償却率が表示されます。

※定率法の場合、改定償却率に切り替わった際には改定償却率が表示されます。
旧定額法の償却率が表示されます。 5年均等償却のため、「0.200」が固定で表示されます。

<事業供用開始日:平成19年4月1日以後の場合>

[償却率]には新たな定額法の償却率が表示されます。


<事業供用開始日:平成19年3月31日以前の場合>

  • [残存可能限度額]に未到達
  • [償却率]には旧定額法の償却率が表示されます。


    5年均等償却のため、[償却率]は「0.200」になります。

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