消費税の申告をする必要がある人
消費税を納付する義務がある法人や個人事業主を「課税事業者」といいます。課税事業者とは
次のどちらかに該当する場合には、その年(度)において課税事業者となり、消費税を申告する義務があります。該当しない場合は、免税事業者となり、原則として申告義務が免除されます。
●個人事業者はその前々年、法人は原則として前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合
●個人事業者は前年の1月1日、法人は前事業年度開始日から6か月間の課税売上高(※)が1,000万円を超えた場合
(※)課税売上高に代えて、上記期間に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与などの合計額により判定することもできます。どちらの基準で判定するかは、任意で選択できます。
<例:会計期間が1/1から12/31の場合>
課税事業者となるか否かについては、ここで記載した内容以外に特例などがあるため、税理士や最寄りの税務署などに確認してください。
消費税のしくみ
私たちは、商品を買ったり、サービスを受けたりした場合には、消費税を支払っています。消費税は、事業者(法人・個人事業者)が販売する商品やサービス価格に含まれており、商品を買ったり、サービスを受けたりした消費者が負担しています。事業者は、商品やサービスを売り上げたときに、その消費税を一時的に消費者から預かり、国庫へ納付しています。<消費税の負担と納付の流れ>
※扱う商品を軽減税率8%の対象として消費税を計算しています。
預かった消費税(=売上とともに受領する消費税)はすべて納付されるのではなく、商品の仕入や経費の支払時に消費税を支払っているため、売り上げたときに「預かった消費税」から仕入や経費などで「支払った消費税」を差し引いた金額を納付します。
課税方式
消費税の納税額の計算方法には、「本則課税」と「簡易課税」があります。これらの計算方法を課税方式といいます。弥生会計では、日々の取引を帳簿や伝票に入力するだけで以下の計算を自動で算出します。一般課税(本則課税)と簡易課税の違い
●本則課税
本則課税方式では、売上に含まれる「預かった消費税」から仕入や経費に含まれる「支払った消費税」を差し引いて計算します。
●簡易課税
簡易課税方式では、仕入や経費に含まれる実際に「支払った消費税」の計算は行われず、その代わりに売上に含まれる「預かった消費税」に一定の割合(みなし仕入率)を乗じて、簡易的に納税額を計算します。
簡易課税制度のみなし仕入率は、事業形態によって6つに区分された事業に基づき、決められています。(第一種事業:90%、第二種事業:80%、第三種事業:70%、第四種事業:60%、第五種事業:50%、第六種事業:40%)
該当する事業の詳細は、国税庁のホームページを参照してください。
簡易課税制度の事業区分(国税庁)
消費税申告書の作成
課税事業者になったら、弥生会計(やよいの青色申告)で消費税の設定を変更したり、消費税申告書の基礎情報を設定して、消費税申告書を作成しましょう。消費税申告書作成の流れ
<国税庁>
申告と納税(国税庁)
消費税
<関連リンク>
個人事業主の消費税いつから払う?免除要件、税額の計算方法
<業務情報>
消費税(個人・法人)
消費税に関して何から始めるかなどの概要を知りたい
消費税の清算仕訳はどうしたらよいですか?
課税事業者です。消費税の会計処理方法を税抜きで行っています。この場合、支払う消費税は、必要経費になりますか?