[定時決定手続き]を作成して、算定基礎届を作成します。
事前の注意事項
- 算定基礎届の作成手順は都道府県により異なる場合があります。事前に必ず確認してください。
- 前年7月1日から当年6月30日までの1年間に4回以上の賞与を支給している場合の算定方法には対応していません。
[算定基礎届の編集]画面で、賞与を含めた金額に報酬月額を修正してください。
[算定基礎届の編集]画面 - [定時決定手続き]は対象期間をずらして作成することはできません。
算定基礎届を「3・4・5月」や「5・6・7月」で提出する場合は、[算定基礎届の修正]画面から修正を行う必要があります。
[算定基礎届の編集]画面
算定基礎届の対象にならない従業員
従業員情報の設定が以下に該当する従業員は、算定基礎届の対象になりません。
- 社会保険
- 「健康保険」「厚生年金保険」の「被保険者である従業員」がオフ
- 「健康保険」の[資格取得日]が7月1日以降
- 業務情報
- [在籍状況]が「退職(普通)」または「退職(死亡)」で、[退職年月日]が6月30日以前
被保険者区分ごとの算定対象月の違い
算定対象月の判定方法は、[被保険者区分]によって異なります。
- [被保険者区分]が「一般」の場合
支払基礎日数が17日以上あるすべての月を対象として算定 - [被保険者区分]が「短時間労働者」の場合
支払基礎日数が11日以上あるすべての月を対象として算定 - [被保険者区分]が「パート」の場合
※随時改定の場合は、支払基礎日数が17日以上あるすべての月を対象として算定します。支払基礎日数 標準報酬月額の算定方法 3か月とも17日以上ある場合 すべての月を対象として算定 1か月でも17日以上ある場合 17日以上あるすべての月を対象として算定 3か月とも15日以上17日未満の場合 すべての月を対象として算定 1か月または2か月は15日以上17日未満の場合(ただし、1か月でも17日以上ある場合は除く) 15日以上17日未満のすべての月を対象として算定
定時決定手続きの流れ
[定時決定手続き]は、[手続きの新規作成]の「社会保険」タブから作成することができます。
手続きの作成手順は以下で確認してください。
手続きを作成する
作成した[定時決定手続き]のやることリストに従って、手続きを進めます。
4〜6月分給与データの確定
6月の給与支給手続きを完了して、4、5、6月の給与のデータを確定する必要があります。
従業員情報の確認・更新を行う
従業員情報の「業務情報」や「社会保険」を設定します。
短時間労働者やパートタイマーは[被保険者区分]を設定します。
短時間労働者(パート)の算定基礎届を作成したい
3、4、5月で月額変更届の改定となっている従業員がいる場合、新しい標準報酬月額を従業員情報に転記します(翌月徴収の場合)
算定基礎届の作成
算定基礎届を作成します。
作成した算定基礎届はPDFファイルでダウンロードすることができます。
算定基礎届を作成する
算定基礎届の提出
作成した算定基礎届を年金事務所や健康保険組合に提出します。
社会保険料の徴収時期の変更
算定基礎届で決定した標準報酬月額の改定月は9月です。
決定後の標準報酬月額を給与計算に適用する月は、社会保険料の徴収時期により異なります。
社会保険料の徴収時期は初期値で「翌月徴収」が設定されています。「当月徴収」にする場合は、[給与規定]画面で変更することができます。