随時改定手続きの新規作成 弥生給与 Next サポート情報

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[随時改定手続き]を作成して、月額変更届を作成します。

事前の注意事項

  • 月額変更届の作成手順は都道府県により異なる場合があります。事前に必ず確認してください。
  • 前年7月1日から当年6月30日までの1年間に4回以上の賞与を支給している場合の算定方法には対応していません。
    [月額変更届の編集]画面で、賞与を含めた金額に報酬月額を修正してください。
    [月額変更届の編集]画面

随時改定手続きの流れ

[随時改定手続き]は、[手続きの新規作成]の「社会保険」タブから作成することができます。
手続きの作成手順は以下で確認してください。
手続きを作成する
作成した[随時改定手続き]のやることリストに従って、手続きを進めます。

給与データの確定

月額変更届を作成する前に、対象月となる3か月分(改定月の直前3か月)の給与支給手続きを完了して、給与データを確定します。


従業員情報の確認・更新を行う

従業員情報の「業務情報」や「社会保険」を設定します。
短時間労働者やパートタイマーは[被保険者区分]を設定します。
短時間労働者(パート)の算定基礎届を作成したい

算定基礎届や月額変更届の改定となっている従業員がいる場合、新しい標準報酬月額を従業員情報に転記します(翌月徴収の場合)


月額変更届の作成

月額変更届を作成します。
作成した月額変更届はPDFファイルでダウンロードすることができます。
月額変更届を作成する


月額変更届の提出

作成した月額変更届を年金事務所や健康保険組合に提出します。


標準報酬月額の転記

月額変更届で決定した標準報酬月額を従業員情報に転記します。
標準報酬月額を従業員情報に転記する

転記が終わったら、手続きを完了にします。

社会保険料の徴収時期の変更

月額変更届で決定した標準報酬月額の改定月は対象開始月から4か月目(3・4・5月で月額変更に該当した場合は6月)です。
決定後の標準報酬月額を給与計算に適用する月は、社会保険料の徴収時期により異なります。
社会保険料の徴収時期は初期値で「翌月徴収」が設定されています。「当月徴収」にする場合は、[給与規定]画面で変更することができます。
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