弥生販売に入力した取引を集計して、仕訳を作成します。
- クイックナビゲータの[事業所データ]カテゴリの[弥生会計へ仕訳転送]をクリックします。 [仕訳作成]画面が表示されます。
- 科目や出力範囲などの設定を確認します。 仕訳の転送前の確認事項 作成する仕訳の条件設定
- 仕訳の出力範囲を指定します。
<任意の締切毎の場合>
[締切]で「前回締切以降」または「前回締切分」を選択します。<期間指定の場合>
[期間]で仕訳を作成する日付の範囲を指定します。 - [集計]をクリックします。
仕訳が集計されます。
<[消費税設定選択]画面が表示された場合>
次の条件に該当する場合には、[消費税設定選択]画面が表示されることがあります。
- 転送元の弥生販売と転送先の弥生会計(やよいの青色申告)の事業所名が異なる場合
- 転送先の弥生会計(やよいの青色申告)の事業所データが複数ある場合
画面が表示された場合には、転送先となる弥生会計(やよいの青色申告)の事業所名(または、データ名)を選択して、[OK]をクリックします。選択した弥生会計(やよいの青色申告)の事業所データに設定されている[消費税設定]の内容(課税方式や経理方式など)を適用した仕訳が集計されます。
仕訳作成時に[消費税設定選択]画面が表示された
弥生会計で課税期間開始日を指定している場合
弥生販売から弥生会計へ仕訳の転送を行うと、弥生会計の[消費税設定]で設定した課税期間開始日より前の日付は免税扱いとなり税込の仕訳を作成します。
金額が0円の仕訳が作成される
仕入税額控除が「区分80%」「区分50%」「区分控不」の仕訳では、金額が0円の仕訳が作成されることがあります。
詳細は、以下の「インボイス制度の仕入税額控除に対応した仕訳の対応」を確認してください。
仕訳作成時の消費税算出方法について
少額特例への対応
弥生販売の仕訳作成では「少額特例」の自動判定に対応していないため、「少額特例」の対象となる場合、仕入伝票の[仕入税額控除]を手動で[区分 100%]と設定してください。
事業所データの事業所名とデータ名
事業所データの事業所名とデータ名は次の画面で確認できます。
<弥生販売>- 事業所名
[ファイル]-[基本情報]をクリックして表示された[基本情報]画面で確認できます。 - データ名(データベース名)
[ファイル]-[開く]をクリックして、確認したい事業所データを選択し、[情報]ボタンをクリックします。表示された[事業所データの情報]画面で確認できます。
事業所名、データ名(ファイル名、またはデータベース名)を確認する場合は、[ファイル]-[開く]をクリックして、確認した事業所データを選択し、[詳細]をクリックします。表示された[事業所データの情報]画面で確認できます。
売上伝票、仕入伝票の内訳が[値引][返品]の仕訳
内訳を[値引][返品]で入力した伝票やマイナス金額で登録した伝票は、通常の仕訳と貸借を逆にした仕訳が作成されます。
消費税額の調整仕訳
税転嫁が「外税/請求時調整」、「内税/請求時」、「外税/払締時調整」、「内税/払締時」の伝票がある場合は、税計算時に生じる端数を調整するための調整仕訳が作成されます。
メッセージが表示されて仕訳作成ができない場合
仕訳作成の集計で、弥生会計(やよいの青色申告)の会計期間と一致しない場合や、弥生会計(やよいの青色申告)に取り込めない消費税率を使用した伝票が含まれていた場合、メッセージが表示されて仕訳作成を中断します。会計期間と税率を弥生会計(やよいの青色申告)に合わせるよう[仕訳作成条件設定]や伝票の[課税区分]を変更するか、弥生会計(やよいの青色申告)の[消費税設定]を変更してから仕訳作成を実施します。
入金、出金伝票の消費税率
入金、出金伝票は日付に応じた標準の消費税率が自動付与されるため、消費税率を指定できません。
このため、軽減税率を使用した仕訳は作成できません。
◆ 本文中の一部の機能は、スタンダードにはありません。詳細の確認はこちら