所得税の計算や昇給月度などの設定(給与規定:[その他]タブ) 弥生給与 サポート情報

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[給与規定]画面の[その他]タブでは、所得税の計算方法や、従業員の年齢と勤続年数を計算する際の基準日、休職時に支給する給与の支給率などを設定します。

給与規定の設定

給与所得の源泉徴収税額の計算

所得税の計算方法を、[財務省告示による「電子計算機を使用する場合の計算式」を使用する]または[税額表(月額表)を使用する]から選択します。初期値では[税額表(月額表)を使用する]が設定されています。

詳細は、所得税の計算方法についてを参照してください。
年齢と勤続年数の計算 従業員の年齢と勤続年数を計算する際の基準日を選択します。[処理日を基準日とする]を選択した場合は、現在の日付が基準日になり、[基準日を設定する]を選択した場合は、入力した日付が基準日になります。従業員情報で表示される従業員の年齢と勤続年数は、基準日現在のものになります。
端数調整 給与・賞与の支給額について一定の額で端数調整を行う場合は、[端数調整を行う]を選択し、端数調整の基準額と調整方法を選択します。
調整された端数金額は、次回支給分の給与(賞与)へ繰り越されます。
「休職(給与あり)」の場合の支給率

休職時に給与を支給する場合は、支給率を入力します。休職時の給与の支給対象は、従業員情報の[就業状況]で[休職(給与あり)]を選択した従業員です。

従業員の休職

また、休職時に支給対象となる明細項目は、明細項目の設定時に[休職時支給対象]にチェックを付けた明細項目です。

給与・賞与の明細項目の確認、設定
昇給月度 事業所で定めている昇給月度を設定します。初期値では「4月度」が設定されています。昇給月度は 昇給差額の計算(昇給差額遡及支払) における基準月です。
通勤費日額支給対象日数 通勤費を日額で支給している場合は、1か月あたりの支給額の計算に使用する日数を設定します。初期値では「出勤日数」が設定されています。

所得税の計算方法について

給与所得に対する源泉徴収税額は税額表(月額表)を適用して計算しますが、給与計算を電子計算機などの事務機械により処理している場合は、月額表の甲欄について財務省が告示する簡易な機械計算により計算できる特例が設けられています。[給与所得の源泉徴収税額の計算]では、事業所で実際に採用している計算方法を選択します。
「税額表を適用して計算した源泉徴収税額」と「財務省が告示する簡易な機械計算により計算した源泉徴収税額」は、月々の所得税額に若干の誤差が生じますが、年末調整を行うことで誤差は調整されます。

所得税額が合わない場合

給与や賞与の所得税額が合わない場合は、以下を参照してください。

給与の所得税が正しく計算されない

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