【時間休】有休残時間を年度末に切り上げる場合の設定方法 弥生勤怠 Next サポート情報

ID:ida28561

年度末時点の時間単位の有休残数を0.5日または1日単位で切り上げる方法を解説します。なお、「年度末」は「事業年度開始月日」によって決定します。
「事業年度開始月日」の変更に伴う影響範囲

本機能を利用するには、サポートセンターへ「年度末時点有効残時間の取り扱い機能」の追加をご依頼ください。

労働基準法第39条によって、年次有給休暇について年5日を限度として時間単位で与えることが認められていますが、年度末時点で1日分に満たない時間単位休暇をどのように扱うかは、労使協定および就業規則により別途定めることが可能となっています。

例)
・残った時間単位休暇については、そのまま翌年に繰り越す
・残った時間単位休暇については、日単位に切り上げて翌年に繰り越す

設定方法

サポートセンターによって機能が追加された後、以下の項目をご確認ください。

  • 設定 > スケジュール > 休暇区分設定 を開き、対象休暇の[編集]をクリックします。
  • 「時間単位休暇」項目で「使用する」または「使用する(最大1~5日分)」が選択されている場合に、「年度末有効残時間の取り扱い」という項目が表示されます。以下いずれかの設定を選択します。
    項目名説明
    そのまま繰り越し繰り上げを行わず、残時間をそのまま繰り越します。
    0.5日単位で繰り上げして繰り越し

    残時間数によって0.5日単位で繰り上げられて翌年度に繰り越されます。

    例えば「日の契約労働時間」が8時間の場合、以下の計算になります。
    「日の契約労働時間」の設定方法と影響範囲 1~4時間 ⇒ 0.5日に繰り上げ
    5~8時間 ⇒ 1.0日に繰り上げ
    1日単位で繰り上げして繰り越し

    残時間が1日に繰り上げられて翌年度に繰り越されます。

    例えば「日の契約労働時間」が8時間の場合、以下の計算になります。 「日の契約労働時間」の設定方法と影響範囲 1~8時間 ⇒ 1.0日に繰り上げ

    「年度末有効残時間の取り扱い」を途中で変更した場合、過去にさかのぼって計算結果が書き換わります。

【ご注意】繰り上げ対象にならないケース

振休(減算タイプ)は対象になりません

設定 > スケジュール > 休暇区分設定 > 対象休暇の[編集]> 振休付与:振出スケジュール付与で振休付与 と設定されている休暇は、繰り上げ対象になりません。

代休は対象になりません

以下いずれかに該当する場合は繰り上げ対象になりません。
  • 設定 > スケジュール > 休暇区分設定 > 代休の[編集]> 休日出勤時の休暇数増減:休日出勤で増加させる と設定されている場合
  • 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 休暇関連カテゴリの[詳細]を展開 > 休日出勤時の代休休暇数増減:休日出勤で増加させる と設定されている場合

代替休暇機能の対象休暇は対象になりません

代替休暇機能の利用時に、代替休暇として指定した休暇は繰り上げ対象になりません。

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