「産前産後休業」の管理方法を解説します。
有休は全労働日の8割以上出勤した場合に付与されますが、労働基準法では「産前産後休業」および「育児休業」期間中は、不就労であっても出勤したものとみなして有休を付与するよう定められています。本システムで「有給休暇付与機能」を利用している場合、休業期間についても出勤したものとみなして、出勤率を計算するよう設定できます。
「有給休暇付与機能」の設定方法
- 「労災休業」も同様に設定できます。
- 年間取得上限日数が定まっている「子の看護休暇」、「介護休暇」、「介護休業」の管理方法は「 「子の看護休暇」「介護休暇」の管理方法 」を参照してください。
- 「育児休業」の管理方法は「 「育児休業」の管理方法 」を参照してください。
- 「産後パパ育休」の管理方法は「 「産後パパ育休(出生時育児休業)」の管理方法 」を参照してください。
目次
【手順1】休暇区分設定
休暇区分を設定します。
- 設定 > スケジュール > 休暇区分設定 を開きます。
「産前産後休業」という名称の休暇区分が表示されているかどうかを確認してください。表示されている場合は新たに休暇区分を作成する必要はありません。【手順2】に進んでください。
表示されていない場合は、後述する手順で「産前産後休業」を作成してください。 - [+新規登録]をクリックし、以下のように入力して登録します。
番号 項目名 説明 1 名称 任意の名称を入力します(「産前産後休業」など)。 2 半休 「使用しない」を選択します。 3 休暇取得による休暇数の計算方法 「加算」を選択します。 4 休暇区分のみのスケジュール申請 「休暇区分のみ入力で申請可能」を選択します。
【手順2】有休付与算出基準の設定
休業期間中は出勤したものとみなし、有休付与日数の算出基準に加える設定をします。
アカウント発行時の初期設定は以下となります。貴社の就業規則をご確認のうえ、必要に応じて編集してください。
- 勤務日:
有休、産前産後休業、育児休業、介護休業、労災休業、産後パパ育休 - 全労働日:
有休、欠勤、子の看護休暇、介護休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業、労災休業、産後パパ育休
- 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 を開き、対象雇用区分の[編集]をクリックします。
- 休暇関連カテゴリ > 有休付与 にて、[有休付与関連設定]をクリックします。
- 「付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日」の表にて、「産前産後休業」の「勤務日」と「全労働日」にチェックを入れて登録します。
【手順3】休業スケジュールの割り当て
対象従業員の休業期間に対して、手動で休暇スケジュールを割り当てます。
休業スケジュールは公休日を除いて割り当ててください。
産前産後休業は本来「暦日」で取得します。しかし本システムで公休日も含む「暦日」で休業を割り当ててしまうと、出勤率が正しく算出されません。
- 管理画面ホーム > よく使うメニュー > スケジュール管理 を開き、対象従業員の[編集]をクリックします。
- 「(1)コピー元スケジュール」の以下の項目を選択します。
番号 項目名 説明 1 パターン 休暇取得日に、本来勤務するはずだったパターンが割り当てられていない場合は「パターン」を選択します(「通常勤務」など)。 2 休暇区分 種別
「産前産後休業」を選択します。
取得単位
「全日休暇」を選択します。 - 「(2)スケジュール表」にて、対象者の休業対象日にチェックを入れます。
- [保存]をクリックすると、休業が確定します。