Misocaは電子帳簿保存法に対応していますか? Misoca サポート情報

ID:ida26741

Misocaの電子帳簿保存法への対応状況は以下のとおりです。

  • 電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)に対応しています。
  • 電子帳簿保存法第4条3項(スキャナ保存)および電子帳簿保存法第7条(電子取引)には、スマート証憑管理を利用することで対応できます。(※)

※スマート証憑管理を利用するには、Misocaのプラン契約(有償、無料、無料体験のいずれか)が必要です。

電子帳簿保存法の詳細については、以下を確認してください。
電子帳簿保存法について

目次

電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法など)の帳簿や書類を電子データで保存するときの取り扱いなどを定めた法律です。
このコンテンツでは、Misocaに関係がある証憑の保存について、以下の3点の対応方法を説明します。

  • 電子取引のデータ保存(電子帳簿保存法第7条)
    ※2022年1月1日より義務化(2023年12月31日まで宥恕期間)
    電子データで授受した証憑を書面(紙)に出力して保存することが認められなくなり、電子帳簿保存法に則した方法で電子データによる保存が義務化されました。
    2023年12月31日までは一定の要件下で書面(紙)に出力して保存できます。
  • 電磁的記録の保存(電子帳簿保存法第4条2項)
    自社が発行した書類は原則、紙での保存が必要ですが、一定の要件下で電磁的記録として保存することが認められています。
    ※電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)への対応は任意です。
  • スキャナ保存(電子帳簿保存法第4条3項)
    自社が紙で作成・発行した書類または紙で受け取った書類は原則、紙での保存が必要ですが、控えをスキャナやスマートフォンで電子化して保存することが認められています。
    ※電子帳簿保存法第4条3項(スキャナ保存)への対応は任意です。

Misocaで発行する証憑の保存

Misocaで作成したPDFファイルをメール等で送信した場合や、電子送信を行った場合は、電子データのまま証憑を保存する必要があります。
紙で発行した証憑は紙のまま保存するか、電磁的記録として保存します。

電子データで発行

電子帳簿保存法第7条にのっとって電子取引のデータ保存を行います。
帳票ごとの対処方法は以下のとおりです。

対象帳票対応方法
請求書Misocaとスマート証憑管理を連携し、[請求書]メニューから発行処理をする際、「郵送」「メール送信」「共有リンク」を選択して発行することで、スマート証憑管理へ自動的に請求書データが送信されます。
請求書をスマート証憑管理に保管する
※請求書を「PDFダウンロード」を選択して作成したPDFファイルについての対応
  • 「PDFダウンロード」を選択して作成したPDFファイルについて、Misocaの機能を利用せず別途メールに添付して送信するなどして電子取引を行う場合は、以下、納品書などと同様の対応を行ってください。
  • 作成したPDFファイルから印刷して紙で取引先に発行した場合は、下記、紙で発行を参考にしてください。
  • 納品書
  • 見積書
  • 領収書
  • 注文書(自社宛て)
  • 注文請書
  • 検収書(自社宛て)
帳票のPDFファイルを作成します。
作成したPDFファイルをスマート証憑管理のアップロード画面から手動で保存します。その際、電帳法種別は「電子取引」を選択します。
自社から発行した証憑を保管する
※アップロード画面から証憑を保管する場合の留意点
Misocaから発行した請求書以外の証憑(スマート証憑管理に自動連携できない証憑)をスマート証憑管理に保存する場合は、電子帳簿保存法第7条(電子取引)の法令要件を満たすために事務処理規程の作成が必要です。
詳細は、電子帳簿保存法第7条(電子取引)への対応を参照してください。

紙で発行

紙で発行した証憑は紙のまま保存するか、電子データで保存することもできます。
電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法第4条2項にのっとって保存します。

対象帳票対応方法
請求書いずれかの方法で対応できます。
  • 事務手続きを明らかにした書類を作成し、Misocaで保存する
  • 事務手続きを明らかにした書類を作成し、Misocaからスマート証憑管理に印刷の控えを連携して保存する
詳細は、電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)への対応を確認してください。
上記以外の帳票事務手続きを明らかにした書類を作成し、Misocaで保存することで対応できます。
詳細は、電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)への対応を確認してください。

受領した証憑への対応

Misocaは発行証憑を主とするソフトウェアながら、利用者としては取引先から受領する証憑への対応も求められます。
例えば、PDFファイルをメール等で受領した場合、電子データのまま証憑を保存する必要があります。
また、紙で受領した証憑は、紙のまま保存するか紙をスキャンしたデータをスマート証憑管理に保存します。

電子データで受領

電子帳簿保存法第7条にのっとって電子取引のデータ保存を行います。
帳票ごとの対処方法は以下のとおりです。

対象帳票対応方法
  • 請求書
  • 納品書
  • 見積書
  • 領収書(証)
  • その他の証憑

紙で受領

紙で受領した証憑は紙のまま保存するか、電子データで保存することもできます。
電子データで保存する場合、紙の証憑をスキャンしてデータ化し、電子帳簿保存法第4条3項にのっとって保存します。

スマート証憑管理でスキャナ保存を行う場合は、以下を確認してください。
電帳法種別の「スキャナ保存」とは

電子帳簿保存法第7条(電子取引)への対応

Misocaで作成した請求書の発行ボタンに表示される「メール送信」「リンク共有」「PDFダウンロード(したものをメール添付等で送信)」はいずれも「電子取引」に該当し、スマート証憑管理を利用することで対応できます。

自社がMisocaで発行した請求書以外(受領証憑含む)は、スマート証憑管理との連携(自動連携)に対応していません。
いずれも、スマート証憑管理のアップロード画面から個別にアップロードしてください。
その際、電子帳簿保存法第7条(電子取引)の法令要件を満たすためには、「事務処理規程」の整備が必要です。
以下のサンプルを参考にしてください。
訂正削除の防止に関する事務処理規程(個人用)
訂正削除の防止に関する事務処理規程(法人用)

スマート証憑管理の利用方法は、以下FAQを参照してください。
スマート証憑管理の利用の流れ 自社から発行した証憑を保管する

事務処理規程作成前にスマート証憑管理に保存していた証憑への対応

事務処理規程の作成前にアップロードした証憑の取り扱いについては、以下のインフォメーションをご確認ください。
インフォメーション

上記以外の証憑はスマート証憑管理にアップロードできません。
上記以外の証憑や、スマート証憑管理を利用せずに電子帳簿保存法第7条(電子取引)に対応したい場合は、「真実性の確保」および「可視性の確保」を充足する形で保存する必要があります。

<電子取引の保存要件>

「真実性の確保」
保存されたデータが改ざんされていないこと

お客さまにて「事務処理規程の作成・運用」を行っていただくことで電子帳簿保存法の規程に基づく「真実性の確保」を満たす運用が可能になります。
事務処理規程は以下からダウンロードできます。参考にしてください。

参考資料(事務処理規程のサンプル)
【サンプル(法人向け)】電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程.docx
【サンプル(個人事業者向け)】電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程.docx
【サンプル】取引情報訂正・削除記録簿.xlsx

「可視性の確保」
保存されたデータを検索・表示できること

Misocaでは「可視性の要件」として求められる検索機能、およびその他の要件を満たすことができます。

その他、国税庁ホームページなども含めてご参考のうえ、運用方法をご検討ください。

電子取引の保存要件の詳細

詳細は、電子帳簿保存法あんしんガイドを確認してください。


電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)への対応

電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)に対応するには、事前準備を行ってください。

(1)電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)の対応方法を決める
電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)に対応する場合、以下の2つの方法で行うことができます。

  • 事務手続きを明らかにした書類を作成のうえ、Misocaから印刷の控えをスマート証憑管理に連携して保存する
  • 事務手続きを明らかにした書類を作成のうえ、Misocaで保存する

どちらの方法で電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)に対応するかは、以下を参考にしてください。

スマート証憑管理で保存する場合のメリット

Misocaで作成した請求書は、スマート証憑管理と自動連携して保存できます。
また、Misocaで作成した書類の控えに加え、Misoca以外で作成した書類の控えや取引先から受け取った書類も一元管理できるなど、電子帳簿保存法の各種対応(※)を行うことができます。
※国税関係書類の電磁的記録(電子帳簿保存法第4条2項)、電子取引発行・受領分(電子帳簿保存法第7条)、スキャナ保存対応の書類受領分(電子帳簿保存法第4条3項)

Misocaで保存する場合のメリット

Misocaで発行し、ダウンロードできる書類について「取引関係書類(自社発行の写し)」として電磁的記録の保存(電帳法第4条2項)の保存要件に基づいて保存できます。

(2)国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務手続きを明らかにした書類を整備する
事務の手続きを明らかにした書類のサンプルは以下からダウンロードできます。参考にしてください。

(3)(スマート証憑管理で対応する場合のみ)スマート証憑管理の利用準備を行い、電子帳簿保存法第4条2項(電磁的記録の保存)を開始する日付を設定する
※スマート証憑管理で開始する日付を設定する方法は、 スマート証憑管理の利用の流れ (2.スマート証憑管理の設定)をご確認ください。
※控え保存した帳票は、スマート証憑管理の[発行証憑一覧]画面で確認することができます。

「電磁的記録による保存開始日の設定」に設定する日付について

令和3年税制改正以前より電子帳簿保存法(第4条2項)にのっとった方法で保存している場合、令和3年税制改正後の保存方法に変更した日。
※設定する日付が不明な場合は、税理士や税務署などにご確認ください。

電磁的記録の保存要件の詳細

詳細は、電子帳簿保存法あんしんガイドを確認してください。


<電子帳簿保存法についての問い合わせ>

電子帳簿保存法の制度の内容についての問い合わせ
  • 国税庁ホームページ: 電子帳簿保存法関係
  • 国税庁お問い合わせ先(国税局電話相談センター): お問い合わせ先
    電子帳簿保存法は、法人であれば「「4」法人税」を、個人であれば「「1」所得税」を選択します。

メールでのお問い合わせ

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<サポートページの改善に利用するため、ご意見・ご要望をお聞かせください>




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