令和8年4月分(5月納付分)保険料より子ども・子育て支援金の徴収が始まります。
※健康保険、介護保険料率改定(3月分(4月納付分))と時期が異なりますのでご注意ください。
健康保険・介護保険料率を変更したい場合は、
令和8年 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率を変更するタイミング
をご確認ください。
子ども・子育て支援金率について
支援金率を変更するタイミングは、設定している社会保険料の徴収時期によって異なります。
以下の手順で、社会保険料の徴収時期を[給与規定]画面で確認します。
保険料率は、千分率(**.***/1000)で入力します。
年金事務所からの案内など、保険料率がパーセント(**.**%)で記載されている場合は、千分率で計算し直して入力してください。
例:保険料率が「0.23%」の場合
千分率に換算すると「2.300/1000」になります。
これを折半した値「1.150」を、従業員と事業主それぞれに入力します。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
- [社会保険]タブをクリックして[社会保険料の徴収時期]を確認します。
- 該当する徴収時期をクリックして詳細を確認してください。
- 当月徴収
4月分保険料を「4月度給与」で徴収する場合
令和8年 子ども・子育て支援金率変更手順 【当月徴収の場合】 - 翌月徴収
4月分保険料を「5月度給与」で徴収する場合
令和8年 子ども・子育て支援金率変更手順 【翌月徴収の場合】 - 翌々月徴収
4月分保険料を「6月度給与」で徴収する場合
令和8年 子ども・子育て支援金率変更手順 【翌々月徴収の場合】
- 当月徴収
健康保険料の内訳を明細書に印刷している場合は、 健康保険料率の内訳(基本保険料率、特定保険料率、子ども・子育て支援金負担率)の設定手順 を参照してください。