令和8年4月分(5月納付分)保険料より子ども・子育て支援金の徴収が始まります。
※健康保険、介護保険料率改定(3月分(4月納付分))と時期が異なりますのでご注意ください。
健康保険・介護保険料率を変更したい場合は、
令和8年 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率を変更するタイミング
をご確認ください。
[給与]と[賞与]の支払状況の確認
<【給与】支払状況の確認>「令和8年4月分の保険料を徴収する給与月度」へ更新してから料率を変更します。
[社会保険料の徴収時期]が「当月徴収」 、給与の処理月度が「令和8年(2026年)4月度給与」 になっていることを確認します。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
- [社会保険]タブの[社会保険料の徴収時期]が「当月徴収」になっていることを確認します。
[社会保険料の徴収時期]が「翌月徴収」「翌々月徴収」の場合は、以下を参照してください。
令和8年 子ども・子育て支援金率変更手順 【翌月徴収の場合】 令和8年 子ども・子育て支援金率変更手順 【翌々月徴収の場合】 - クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[処理月度]をクリックします。
- [給与処理設定]画面の[処理月度]が「令和8年(2026年)4月度給与」と表示されていることを確認します。
※処理月度が「3月度給与」になっている場合は、当月の給与計算が終了したら[次月度に更新]をクリックして月度を更新します。 - [処理月度]を確認後[キャンセル]をクリックして、[給与処理設定]画面を閉じます。
<【賞与】支払状況の確認>
賞与の保険料率変更のタイミングは「支給日」によって異なります。
今回の改定は、令和8年(2026年)4月1日以降に支給される賞与から適用されます。
令和8年(2026年)3月31日以前に支払われる賞与がある場合は、終了してから保険料率を変更します。
- クイックナビゲータの[賞与支払]カテゴリから[賞与の作成]をクリックします。
- [賞与処理設定]画面の「支給日」とボタンの表記を確認します。
- ボタンの表記が[今回の賞与処理を終了する]と表示されている場合
[賞与処理設定]画面の[支給日]で判断します。
- 「令和8年(2026年)3月31日」以前の日付の場合、保険料率は変更しません。
3月31日以前の賞与を終了してから、保険料率を変更します。 - 「令和8年(2026年)4月1日」以降の日付の場合は、新しい保険料率に変更します。
- 「令和8年(2026年)3月31日」以前の日付の場合、保険料率は変更しません。
- ボタンの表記が[賞与データを作成する]と表示されている場合
次に作成する賞与の「支給日」で判断します。- 次に作成する賞与の支給日が「令和8年(2026年)3月31日」以前の日付の場合、保険料率は変更しません。
3月31日以前の賞与の処理を終了してから、保険料率を変更します。 - 次に作成する賞与の支給日が「令和8年(2026年)4月1日」以降の日付の場合は、保険料率を変更します。
- 次に作成する賞与の支給日が「令和8年(2026年)3月31日」以前の日付の場合、保険料率は変更しません。
保険料率の変更
[給与]と[賞与]の支払状況に合わせて、[健康保険]と[子ども子育て支援金]の保険料率を変更します。
保険料率は、千分率(**.***/1000)で入力します。
年金事務所からの案内など、保険料率がパーセント(**.**%)で記載されている場合は、千分率で計算し直して入力してください。
例:保険料率が「0.23%」の場合
千分率に換算すると「2.300/1000」になります。
これを折半した値「1.150」を、従業員と事業主それぞれに入力します。
| 健康保険料率 | 都道府県ごとの料率(令和8年度保険料率)と 「子ども・子育て支援金率」の合算 |
| 子ども子育て支援金率 | 2.3/1000(0.23%) (従業員:1.150/1000) (事業主:1.150/1000) |
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
- [社会保険]タブをクリックします。
- [健康保険]の保険料率を、子ども・子育て支援金の負担率を含めた値に変更します。
※料率は協会けんぽ(東京都)の場合です。 - [(内、子ども・子育て支援金)]の負担率を入力します。
健康保険料の内訳を明細書に印刷している場合
健康保険料率の内訳(基本保険料率、特定保険料率、子ども・子育て支援金負担率)の設定手順 を参照してください。
[給与規定]で保険料率の変更を行っても保険料が変わらない場合
社会保険料率や標準報酬月額を変更しても保険料が変わらない を参照してください。