所得税確定申告書の第一表の「26」[雑損控除]、または第二表の[雑損控除に関する事項(26)]の黄緑色の部分をクリックすると表示されます。
所得税確定申告書[第一表]の設定項目 所得税確定申告書[第二表]の設定項目損害情報 | ||
損害の原因 | 入力 | |
損害年月日(令和5年) | 入力 | |
損害を受けた資産の種類など | 入力 | |
雑損控除額の計算(第四表を使用していない場合) | ||
損害金額(合計) | A | 入力 |
保険金などで補填される金額 | B | 入力 |
差引損失額 | C | 「A」-「B」 マイナスの場合は0 |
(12)所得金額等合計 | D | 第一表、第二表のみの場合:第一表の[所得金額等]の[合計]から取り込み ※[分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の[差引金額(区分通算後)]がマイナスの場合は0、[差引金額(区分通算後)]が[特別控除額]より小さい場合は[差引金額(区分通算後)] |
D×0.1 | E | 「D」×0.1【一円未満切り捨て】 マイナスの場合は0 |
C-E | F | 「C」-「E」 マイナスの場合は0 |
Cのうち災害関連支出の金額 | G | 入力 |
G-50,000円 | H | 「G」-50,000 マイナスの場合は0 |
雑損控除額 | 「F」が「H」より大きい場合:「F」から転記 上記以外の場合:「H」から転記 |
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雑損控除額・繰越雑損失の金額の計算(第四表を使用している場合) | ||
損害金額(合計) | A | 入力 |
保険金などで補填される金額 | B | 入力 |
差引損失額 | C | 「A」-「B」 マイナスの場合は0 |
第四表(92)の金額 | D | 第四表の[雑損控除、医療費控除及び寄附金控除の計算で使用する所得金額の合計額]から取り込み 所得税確定申告書第四表(損失申告用)の設定項目 |
分離課税の譲渡所得の特別控除額 | E | 「申告の手引き(損失申告用)」の「土地建物等に係る譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、分離課税の上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等の税額の計算」の表の「C」 |
D-E | F | 「D」-「E」 マイナスの場合は0 |
D×0.1 | G | 「D」×0.1【一円未満切り捨て】 マイナスの場合は0 |
C-G | H | 「C」-「G」 マイナスの場合は0 |
Cのうち災害関連支出の金額 | I | 入力 |
I-50,000円 | J | 「I」-50,000 マイナスの場合は0 |
雑損控除額 | K | 「H」が「J」より大きい場合:「H」から転記 上記以外の場合:「J」から転記 |
繰越雑損失額 | 「K」-「F」 マイナスの場合は0 |
雑損控除と災害減免額の適用について
[雑損控除]と第一表の「42」[災害減免額]は1案件につき、どちらか一方しか適用することができません。
[災害減免額]画面
の[災害減免額]をチェックしている場合、[雑損控除]に金額を入力して[OK]をクリックすると、両方を適用するかどうかの確認メッセージが表示されます。
2案件以上で、雑損控除と災害減免額のそれぞれを適用する場合は[はい]をクリックします。
雑損控除と災害減免額の適用を受ける条件については、税理士や税務署などにお問い合わせください。