所得税確定申告書第三表(分離課税用)の設定項目 弥生会計 サポート情報

ID:ida21713

所得税確定申告書の第三表の設定項目について説明します。
所得税確定申告書の第三表は、ツールバーの[申告書]タブをクリックして、[第三表]を選択して表示します。

入力項目

項目名 説明
住所

第一表の[現在の住所又は居所事業所等][屋号・雅号]を表示

所得税確定申告書[第一表]の設定項目
屋号
フリガナ
氏名

[申告設定]画面の[事業主]または[事業所]の各項目から取り込み

[申告設定]画面
整理番号
特例適用条文

所法、措法、震法のいずれかをクリックして○の表示/非表示を切り替え

以下の書類に記載の特例適用条文の合計件数が3件以下である場合は取り込み

  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書(「提出1枚のうちの1」に設定の場合)

以下の書類に記載の特例適用条文の合計件数が3件以下である場合は取り込み

  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書(「提出1枚のうちの1」に設定の場合)

収入金額

項目名 記号 説明
分離課税 短期譲渡 一般分

[分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の各項目の[収入金額]から取り込み

[分離課税の譲渡所得金額の計算]画面
軽減分
長期譲渡 一般分
特定分
軽課分
一般株式等の譲渡

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合は、「1 所得金額の計算」の「一般株式等」の「3」から取り込み

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目
上場株式等の譲渡

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合は、「1 所得金額の計算」の「上場株式等」の「3」から取り込み

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目
上場株式等の配当等

[分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面の[収入金額]から取り込み

[分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面
先物取引

[分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面の[収入金額]から取り込み

[分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面
山林

[山林所得金額の計算]画面の[収入金額]から取り込み

[山林所得金額の計算]画面
退職

[退職所得金額の計算]画面の[合計]の[収入金額]から取り込み

[退職所得金額の計算]画面

所得金額

項目名 記号 説明
分離課税 短期譲渡 一般分※ 66

[分離課税の譲渡所得金額の計算]画面で該当項目の[差引金額(区分通算後)]-[特別控除額](結果がマイナスの場合は0を取り込み)
ただし、[差引金額(区分通算後)]がマイナスの場合は、[差引金額(区分通算後)]を取り込み

[分離課税の譲渡所得金額の計算]画面
軽減分※ 67
長期譲渡 一般分※68
特定分 69
軽課分 70
一般株式等の譲渡※ 71

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合は、「1 所得金額の計算」の「一般株式等」の「11」から取り込み

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目
上場株式等の譲渡※ 72

[株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書]を使用している場合は、「1 所得金額の計算」の「上場株式等」の「11」が0以上の場合は取り込み、マイナスの場合または[株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書]を使用していない場合は申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)の設定項目 の[本年分の損益通算後の上場株式等に係る譲渡損失の金額]にマイナス記号を付けて取り込み

申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)の設定項目
上場株式等の配当等 73

[分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面の[所得金額]から取り込み

[分離課税の上場株式等の配当所得等金額の計算]画面
先物取引※ 74

[分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面の[所得金額]から取り込み

[分離課税の先物取引の所得等金額の計算]画面
山林※ 75

[山林所得金額の計算]画面の[所得金額(通算後)]から取り込み

[山林所得金額の計算]画面
退職※ 76

[退職所得金額の計算]画面の[合計]の[所得金額(通算後)]から取り込み

[退職所得金額の計算]画面
※所得金額の※項目は雑損失の繰り越し控除がある場合、自動計算に対応していません。

税金の計算

項目名 記号 説明
総合課税の合計額 12

第一表の「所得金額等」の「12」から取り込み

所得税確定申告書[第一表]の設定項目
所得から差し引かれる金額 29 第一表の「所得から差し引かれる金額」の「29」から取り込み
課税される所得金額 12対応分 77

「12」-「29」

計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】
各項が空欄の場合は0として扱う
66、67対応分 78

「66対応分」+「67対応分」
各項が空欄の場合は0として扱う

66対応分:
「77」がマイナスになった場合に、「66」から差し引く
67対応分:
「66対応分」がマイナスになった場合に、「67」から差し引く

計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】
68、69、70対応分 79

「68対応分」+「69対応分」+「70対応分」
各項が空欄の場合は0として扱う

68対応分:
「67対応分」がマイナスになった場合に、「68」から差し引く(「68」から「74」の中で税率の高いものを優先する)
69対応分:
「67対応分」がマイナスになった場合に、「69」から差し引く(「68」から「74」の中で税率の高いものを優先する)
70対応分:
「67対応分」がマイナスになった場合に、「70」から差し引く(「68」から「74」の中で税率の高いものを優先する)

計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】
71、72対応分 80

「71対応分」+「72対応分」
各項が空欄の場合は0として扱う

71対応分:
「67対応分」がマイナスになった場合に、「70」から差し引く(「68」から「74」の中で税率の高いものを優先する)
ただし、「94」に「71」から差し引く繰越損失額がある場合は、繰越損失額を先に差し引く
72対応分:
「67対応分」がマイナスになった場合に、「72」から差し引く(「68」から「74」の中で税率の高いものを優先する)
ただし、「94」に「72」から差し引く繰越損失額がある場合は、繰越損失額を先に差し引く

計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】
73対応分 81

「67対応分」がマイナスになった場合に、「73」から差し引く(「68」から「74」の中で税率の高いものを優先する)

ただし、「96」に「73」から差し引く繰越損失額がある場合は、繰越損失額を先に差し引く
計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】
74対応分 82

「68対応分」から「73対応分」で「31」を引ききれなかった場合、「74」から差し引く

ただし、「97」に「74」から差し引く繰越損失額がある場合は、繰越損失額を先に差し引く
計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】
75対応分 83 「74対応分」がマイナスになった場合に、「75」から差し引く
計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】
76対応分 84 「75対応分」がマイナスになった場合に、「76」から差し引く
計算結果がマイナスの場合は0【千円未満切り捨て】
税額 77対応分 85

「12対応分」×税率-控除額【一円未満切り捨て】

税率と控除額は所得税の税率(国税庁)を参照してください。
78対応分 86 「一般所得分の税額」+「軽減所得分の税額」

一般所得分の税額:
「66対応分」×0.30【一円未満切り捨て】
「66」が空欄の場合は0として扱う

軽減所得分の税額:
「67対応分」×0.15【一円未満切り捨て】
「67」が空欄の場合は0として扱う
79対応分 87 「一般所得分の税額」+「特定所得分の税額」+「軽課所得分の税額」

一般所得分の税額:
「68対応分」×0.15【一円未満切り捨て】
「68対応分」が空欄の場合は0として扱う

特定所得分の税額:
「69対応分」が20,000,000以下の場合:「69対応分」×0.10
「69対応分」が20,000,000より大きい場合:(「69対応分」-20,000,000)×0.15+2,000,000【一円未満切り捨て】
「69対応分」が空欄の場合は0として扱う

軽課所得分の税額:
「70対応分」が60,000,000以下の場合:「70対応分」×0.10
「70対応分」が60,000,000より大きい場合:(「70対応分」-60,000,000)×0.15+6,000,000【一円未満切り捨て】
「70対応分」が空欄の場合は0として扱う
80対応分 88 「一般株式等の譲渡所得分の税額」+「上場株式等の譲渡所得分の税額」

一般株式等の譲渡所得分の税額:
「71対応分」×0.15【一円未満切り捨て】
「71対応分」が空欄の場合は0として扱う

上場株式等の譲渡所得分の税額:
「72対応分」×0.15【一円未満切り捨て】
「72対応分」が空欄の場合は0として扱う
81対応分 89 「81」×0.15【一円未満切り捨て】
「81」が空欄の場合は0として扱う
82対応分 90 「82」×0.15【一円未満切り捨て】
「82」が空欄の場合は0として扱う
83対応分 91 入力
84対応分 92 入力
(85)から(92)までの合計 93 自動計算

その他

項目名 記号 説明
株式等 本年分の71、72から差し引く繰越損失額 94 [本年分で差し引く繰越損失額]画面から前年分以前から繰り越された損失額(特定投資株式または上場株式等)を取り込み
翌年以後に繰り越される損失の金額 95
配当等 本年分の73から差し引く繰越損失額 96 [本年分で差し引く繰越損失額]画面から前年分以前から繰り越された損失額(上場株式等)を取り込み
先物取引 本年分の75から差し引く繰越損失額 97 [本年分で差し引く繰越損失額]画面から前年分以前から繰り越された損失額(先物取引)を取り込み
翌年以後に繰り越される損失の金額 98

分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

項目名 説明
区分

[分離課税の譲渡所得金額の計算]画面の各項目から取り込み

表示件数が3件以上の場合は、短期ごと、長期ごとでそれぞれ合算したものを表示する
[差引金額]は通算を行っている場合は2段で表示し、上段に通算後、下段に通算前を表示する

[分離課税の譲渡所得金額の計算]画面
所得の生ずる場所
必要経費
差引金額
(収入金額-必要経費)
特別控除額
差引金額の合計額(99) 自動計算
特別控除額の合計額(100) 自動計算

上場株式等の譲渡所得等に関する事項

項目名記号説明
上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額の合計額101

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用している場合は、「2 申告する特定口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計」の「合計(上場株式等(特定口座))」の「源泉徴収税額」から取り込み

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の設定項目

退職所得に関する事項

項目名説明
区分

[退職所得金額の計算]画面の各項目から取り込み

[退職所得金額の計算]画面
収入金額
退職所得控除額

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